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国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律

国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年法律第二十九号

OVERVIEW

国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成二十四年法律第二十九号
公布日
20120427
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)の特例を定めるものとする。

正式条文

この法律の施行の日から平成二十六年四月三十日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当(平成二十五年十二月二日以後の期間に係るものを除く。)については、次項の規定の適用がある場合を除き、各議院の議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

歳費法第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、特例期間において歳費法第十一条の二第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額」とする。

正式条文

前条第一項及び第二項の規定により歳費及び期末手当について減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

正式条文

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年法律第二十九号」です。

「国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120427 です。

「国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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