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スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令

スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年文部科学省令第三十号

OVERVIEW

スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十年文部科学省令第三十号
公布日
20181001
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第二条第三項の文部科学省令で定める物質は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約(次条において「ドーピング防止国際規約」という。)附属書Ⅰ二千二十六年の禁止表(二千二十六年一月一日に効力を生じる世界ドーピング防止規範)に掲げるものとする。

正式条文

法第二条第三項の文部科学省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 ただし、ドーピング防止国際規約附属書Ⅱ治療目的使用に係る除外措置の許与に関する基準及び手続(世界ドーピング防止機構(WADA)の「治療目的使用に係る除外措置に関する国際基準」(二千二十三年一月一日発効)から抜粋)に定める治療目的使用に係る除外措置が許与される場合は、この限りでない。

一 禁止物質の国際競技大会等出場スポーツ選手に対する使用その他の国際競技大会等出場スポーツ選手の競技に関する能力を不当に向上させると認められる行為

二 禁止物質の使用等の目的でこれに用いられる薬品その他の物品を所持する行為

三 ドーピングの検査を妨げる行為

四 ドーピング防止国際規約第二条第三項に定める行為(前各号に掲げるものを除く。)

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年文部科学省令第三十号」です。

「スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20181001 です。

「スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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