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海洋水産資源開発促進法施行規則

海洋水産資源開発促進法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十六年農林省令第四十八号

OVERVIEW

海洋水産資源開発促進法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十六年農林省令第四十八号
公布日
19710624
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海洋水産資源開発促進法施行規則の現行条文

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正式条文

海洋水産資源開発促進法(以下「法」という。)第五条第五項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による沿岸水産資源開発区域の指定の公告は、一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度並びに平面図により当該沿岸水産資源開発区域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

正式条文

法第九条第一項の規定による届出は、同項各号に掲げる行為に着手する日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。

一 当該行為の目的及び内容

二 当該行為に係る海面の位置及び面積

三 当該行為の実施方法

四 当該行為の着手及び完了の予定年月日

五 その他必要な事項

前項の規定により提出する書面には、同項第二号の位置及び面積を表示する図面その他必要な図面を添附しなければならない。

正式条文

法第十二条第一項の規定による届出については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「同項各号に掲げる行為」とあるのは「法第十二条第一項の特定行為」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(当該指定海域を管轄する行政庁として農林水産大臣が定められている場合には、農林水産大臣)」と読み替えるものとする。

正式条文

農林水産大臣は、法第十二条第一項の規定による届出又は同条第三項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。

正式条文

法第十三条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 資源管理協定成立後に資源管理協定に参加し、又は脱退する者に関する事項

二 資源管理協定を変更し、又は廃止する場合の手続

三 法第十五条第一項の規定により行政庁に対しあつせんをすべきことを求める場合の手続

四 その他必要な事項

正式条文

法第十三条第一項の認定の申請は、資源管理協定に参加している漁業者団体等(漁業を営む者又はその団体をいう。以下同じ。)が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。

一 資源管理協定

二 資源管理協定に参加している漁業者団体等(当該資源管理協定の対象となる海域において当該資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者(当該資源管理協定の対象となる種類の漁業により利用するものに限る。)であつて当該資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつているものを含む。)の氏名(法人又は漁業を営む者の団体にあつては、その名称及び代表者の氏名。次条において同じ。)及び住所並びに漁業の種類

前項の規定は、海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号。以下「令」という。)第九条第一項の認定について準用する。

令第九条第一項の規定による認定の申請及び同条第四項の規定による届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る認定資源管理協定の変更又は廃止が前条第二号に掲げる手続に従つて行われたことを証する書面を添付しなければならない。

正式条文

法第十五条第一項の規定によるあつせんの申請は、認定資源管理協定に参加している漁業者団体等が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。

一 あつせんの申請に係る相手方の氏名及び住所並びに漁業生産活動の概要を記載した書面

二 あつせんの申請に係る相手方との交渉の経緯及びあつせんを申請する理由を記載した書面

三 当該申請が第五条第三号に規定する手続に従つて行われたことを証する書面

正式条文

法第十六条第一項の同意は、認定資源管理協定の対象となる漁業の種類ごと(当該漁業の種類が漁業権又は入漁権に係る漁業の種類である場合にあつては、当該漁業権又は入漁権ごと)に得るものとする。

法第十六条第四項の同意は、書面により得るものとする。 この場合において、認定資源管理協定に参加している漁業協同組合連合会は、同項第一号に掲げる特定組合員所属組合にあつては、その直接若しくは間接の構成員たる特定組合員(法第十六条第一項第一号の特定組合員をいう。以下この条において同じ。)の三分の二以上の、同項第二号に掲げる漁業協同組合にあつては、その直接若しくは間接の構成員たる特定組合員で当該漁業権若しくは入漁権の内容たる漁業を営む権利を有するものの三分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする。

前項前段の場合において、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十九条第三項において準用する同法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、法第十六条第四項各号に掲げる事項についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。 この場合において、当該漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。

前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた法第十六条第四項各号に掲げる事項についての同意は、漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合連合会に到達したものとみなす。

第三項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法により議決権を行うことが当該特定組合員所属組合又は漁業協同組合の定款で定められているときは、第二項後段に規定する書面の添付に代えて、第二項後段に規定する特定組合員の同意を電磁的方法により得ていることを電磁的方法により証明させることができる。

第一項の規定は、第二項後段の規定による書面による同意及び前項の規定による特定組合員の同意について準用する。

正式条文

法第十七条第一項の農林水産省令で定める割合は、三分の二とする。

法第十七条第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 認定資源管理協定に参加している漁業を営む者(認定資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつている法第十五条第一項の特定漁業者を含む。)の数及び漁獲数量が、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる海洋水産資源を利用する漁業を営む者のすべての数及び漁獲数量のそれぞれ三分の二を超えていること。

二 認定資源管理協定が相当期間継続していること。

三 認定資源管理協定に参加している漁業者団体等が認定資源管理協定の目的を達成するために自主的な努力を十分行つていること。

四 申出の内容が認定資源管理協定に参加していない漁業者団体等の利益を不当に害するものでないこと。

法第十七条第一項の申出は、認定資源管理協定に参加している漁業者団体等が申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。

一 講ずべきことを求める認定資源管理協定の対象となる海域における海洋水産資源の利用の合理化を図るための措置であつて、認定資源管理協定の目的を達成するために必要なものの概要

二 前項の基準に該当していることを証する書面

三 当該申出について認定資源管理協定に参加している漁業者団体等の全員の合意のあつたことを証する書面

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

海洋水産資源開発促進法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海洋水産資源開発促進法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十六年農林省令第四十八号」です。

「海洋水産資源開発促進法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19710624 です。

「海洋水産資源開発促進法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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