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私立学校振興助成法施行規則

私立学校振興助成法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年文部科学省令第二十九号

OVERVIEW

私立学校振興助成法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和六年文部科学省令第二十九号
公布日
20240930
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

私立学校振興助成法施行規則の現行条文

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正式条文

私立学校振興助成法(以下「法」という。)第十四条第三項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

法第十四条第二項の監査を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この項及び次条第四号において同じ。)又は監査法人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 ただし、公認会計士又は監査法人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

一 当該学校法人の理事、監事及び職員

二 その他公認会計士又は監査法人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

正式条文

法第十四条第四項の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

一 事業活動収支内訳表

二 資金収支内訳表

三 人件費支出内訳表

四 人件費支出内訳表が第五条の定めるところにより作成されているかどうかに関する公認会計士又は監査法人の監査報告その他の所轄庁が定める書類

この省令の規定は、この省令の施行の日以後に開始する会計年度に係る法第十四条第一項(法附則第二条第二項及び第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の補助金の交付を受ける学校法人(学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等(法附則第二条第二項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等をいう。以下同じ。)及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人を含む。以下この条において同じ。)について適用し、この省令の施行の日前に開始した会計年度に係る法第十四条第一項の補助金の交付を受けた学校法人の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類、収支予算書及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。

正式条文

前条第一号に掲げる事業活動収支内訳表には、事業活動収支計算書(学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十六条第二号イに掲げる事業活動収支計算書をいう。)に記載される事業活動収入及び事業活動支出並びに基本金組入額の決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。

一 学校法人(次号から第五号までに掲げるものを除く。)

二 各学校(専修学校及び各種学校を含み、次号から第五号までに掲げるものを除く。)

三 研究所

四 各病院

五 農場、演習林その他前二号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設

事業活動収支内訳表の様式は、第一号様式のとおりとする。

この省令の規定中学校法人には、当分の間、学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人を含むものとする。

学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人に係る第一条及び第二条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

正式条文

第二条第二号に掲げる資金収支内訳表には、資金収支計算書(学校法人会計基準第十六条第二号ロに掲げる資金収支計算書をいう。次条第一項及び附則第四条第四項において同じ。)に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を前条第一項に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。

前条第一項第二号に掲げる部門の記載に当たっては、二以上の学部を置く大学にあっては学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に、二以上の学科を置く短期大学にあっては学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、二以上の課程を置く高等学校にあっては課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載しなければならない。 この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなす。

通信による教育を行う大学に係る第二項の規定の適用については、当該教育を担当する機関は大学の学部又は短期大学の学科とみなす。

資金収支内訳表の様式は、第二号様式のとおりとする。

学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等は、法附則第二条第三項の規定による特別の会計について、学校法人会計基準の規定に従い、会計処理を行い、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細書並びに収支予算書を作成しなければならない。

法附則第二条の二第一項の社会福祉法人は、同条第三項の規定による特別の会計について、学校法人会計基準の規定又は一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細書並びに収支予算書を作成しなければならない。

前二項の規定の適用がある場合における学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人に係る学校法人会計基準の規定の適用については、同令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。

法附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項の規定が初めて適用される学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人については、法附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項の規定が初めて適用される会計年度における会計処理(資金収支計算に係るものを除く。)並びに貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書を除く。)並びにこれらの附属明細書並びに事業活動収支内訳表の作成は、なお従前の例によることができる。

学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人が前項に規定する会計年度の末日に有している資産に係る評価及び減価償却の方法については、第一項又は第二項の規定により適用する学校法人会計基準第七条及び第三項の規定により読み替えて適用する同令第八条第二項の規定によらないことができる。

正式条文

第二条第三号に掲げる人件費支出内訳表には、資金収支計算書に記載される人件費支出の決算の額の内訳を第三条第一項各号に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。

前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による記載について準用する。

人件費支出内訳表の様式は、第三号様式のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

私立学校振興助成法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「私立学校振興助成法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和六年文部科学省令第二十九号」です。

「私立学校振興助成法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240930 です。

「私立学校振興助成法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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