この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
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昭和五十二年法律第九十三号
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この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
前条の規定による改正前の水産加工業施設改良資金融通臨時措置法第四項及び第五項の規定により同法第四項に規定する日以前に行われた貸付けについては、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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法令番号は「昭和五十二年法律第九十三号」です。
公布日は 19771223 です。
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