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電波監理審議会規則

電波監理審議会規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年郵政省令第二十四号

OVERVIEW

電波監理審議会規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年郵政省令第二十四号
公布日
19520903
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

電波監理審議会規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

電波監理審議会(以下「審議会」という。)の会議の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)及び電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。

正式条文

審議会の会議は、会長が招集する。

委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。

審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。

会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。

正式条文

会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。

正式条文

会長は、必要があると認めるときは、関係の職員を審議会の会議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。

正式条文

審議会の会議の議事は、議事録に記録しなければならない。

議事録には少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

一 開催月日及び場所

二 開会及び閉会の時刻

三 出席した委員、審理官、特別委員及び関係の職員の氏名

四 議題

五 審議の経過の概要

六 議決事項

議事録は、審議会の会議に出席した委員の承認を得て確定する。

正式条文

総務大臣は、審議会に諮問する場合は、文書により行い、かつ、必要な資料を添付するものとする。

正式条文

審議会が総務大臣に提出する法第九十三条の四(法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁決案、法第九十九条の十二第七項(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百七十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答申の文書(以下「答申書」という。)又は法第九十九条の十三第一項若しくは放送法第百七十九条第一項の規定による勧告の文書(以下「勧告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 主文

二 事実及び理由

前項の裁決案、答申書又は勧告書には、少数の委員の意見その他必要と認める事項を付記することができる。

正式条文

総務省総合通信基盤局総務課長が指名する者は、審議会の会議の幹事となり、議長の命を受け、審議会の会議の事務を行う。

正式条文

第二条から第五条まで及び前条の規定は、部会の会議について準用する。 この場合において、第二条から第四条までの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、第二条第二項中「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、同条第四項中「委員」とあるのは「部会に属する委員及び特別委員」と読み替えるものとする。

正式条文

この省令に定めるもののほか、審議会の会議の議事の手続の細目その他審議会の運営に関し必要な事項については、会長が審議会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

電波監理審議会規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「電波監理審議会規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年郵政省令第二十四号」です。

「電波監理審議会規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520903 です。

「電波監理審議会規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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