原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 業務の委託を開始する年月日
二 委託した業務の内容
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平成二十一年文部科学省令第三十七号
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原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 業務の委託を開始する年月日
二 委託した業務の内容
原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十五号)第十二条第一項第三号に規定する文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 原子力事業者が原子力損害の賠償の責任の全部又は一部を承認しようとする場合にあらかじめ文部科学大臣が行う承認(以下この条において「事前承認」という。)に係る申請の受付
二 事前承認の申請に係る書類の確認及び補正の指示
三 事前承認の申請ごとの被害の状況及び原子力損害の賠償に係る手続の経過の記録
四 事前承認に係る補償金の額の算定
五 原子力事業者に対する事前承認の通知
六 補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示
七 補償金の支払の請求に係る補償金の額の算定
八 前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの
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法令番号は「平成二十一年文部科学省令第三十七号」です。
公布日は 20091224 です。
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