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原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則

原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年文部科学省令第三十七号

OVERVIEW

原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年文部科学省令第三十七号
公布日
20091224
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 業務の委託を開始する年月日

二 委託した業務の内容

正式条文

原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十五号)第十二条第一項第三号に規定する文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 原子力事業者が原子力損害の賠償の責任の全部又は一部を承認しようとする場合にあらかじめ文部科学大臣が行う承認(以下この条において「事前承認」という。)に係る申請の受付

二 事前承認の申請に係る書類の確認及び補正の指示

三 事前承認の申請ごとの被害の状況及び原子力損害の賠償に係る手続の経過の記録

四 事前承認に係る補償金の額の算定

五 原子力事業者に対する事前承認の通知

六 補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示

七 補償金の支払の請求に係る補償金の額の算定

八 前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年文部科学省令第三十七号」です。

「原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20091224 です。

「原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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