原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令(第四条において「令」という。)第二条第二号に規定する文部科学省令で定める資金は、原子力損害の補完的な補償に関する条約第三条4の規定により締約国についてその額が算定される利息及び費用とする。
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則の現行条文
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第一条
第二条
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項(法第十二条において準用する場合を含む。)の規定により文部科学大臣が徴収する延滞金の額は、負担金(法第四条第一項に規定する一般負担金又は法第十条第一項に規定する特別負担金をいう。以下この条において同じ。)を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった負担金の額を控除した金額による。
第三条
法第十三条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
第四条
法、令及びこの省令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間の換算は、当該換算に用いられる外国為替相場として文部科学大臣が定める外国為替相場を用いて行うものとする。
文部科学大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。