災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第三十三条の二第一項の規定による登録被災者援護協力団体の登録に関しては、この府令の定めるところによる。
登録被災者援護協力団体に関する内閣府令の現行条文
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第一条
第二条
この府令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第三条
法第三十三条の二第一項の内閣府令で定める団体(次条第二号において「法人に準ずる団体」という。)は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
第四条
法第三十三条の二第二項に規定する申請は、別記様式第一号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする団体が法人である場合は、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 代表者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
二 登録を受けようとする団体が法人に準ずる団体である場合は、事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずる書類及び代表者の住民票の写し
三 法第三十三条の二第四項第一号に規定するその行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を記載した書類
四 法第三十三条の二第四項第一号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書類
五 法第三十三条の二第四項第二号イに規定する管理者の氏名を記載した書類
六 法第三十三条の二第四項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの イ 法第三十三条の二第四項第二号ロに規定する業務方法書 ロ 法第三十三条の二第四項第三号に規定する被災者援護協力業務の実績を確認することができる書類
七 登録を受けようとする団体が法第三十三条の二第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
八 法第三十三条の六に規定する被災者援護協力業務に関して知り得た秘密の漏えいの防止に関する事項を記載した文書
九 登録を受けようとする団体が被災者援護協力業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類
第五条
法第三十三条の二第三項第二号ロの内閣府令で定める行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第一条各号に掲げる罪のうちいずれかに該当する行為とする。
第六条
法第三十三条の二第三項第二号ホの内閣府令で定める者は、被災者援護協力業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第七条
法第三十三条の二第四項第一号の内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 被災者援護協力業務に従事した経験を有する者
二 前号に掲げる者と同等の知識及び技能を有する者
第八条
法第三十三条の二第五項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録を受けた被災者援護協力業務の種類
二 登録を受けようとする団体が過去に被災者援護協力業務を実施した国の機関名又は地方公共団体名及びその実施時期
第九条
法第三十三条の二第六項の規定による届出は、別記様式第二号の登録事項変更届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第十条
法第三十三条の五の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一 被災者援護協力業務の実施に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。
二 被災者援護協力業務が専任の管理者による管理の下で行われること。
三 第四条第六号に掲げる文書に記載された事項に従つて被災者援護協力業務を実施すること。
四 被災者援護協力業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、被災者援護協力業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
五 登録を受けている旨の表示を適切に行い、被災者援護協力業務に従事すること。
六 被災者援護協力団体は、国、地方公共団体等と必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら業務に従事すること。
第十一条
法第三十三条の七第一項の規定による届出は、別記様式第三号の被災者援護協力業務休廃止届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。