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外務職員の公の名称に関する省令

外務職員の公の名称に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年外務省令第七号

OVERVIEW

外務職員の公の名称に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年外務省令第七号
公布日
19520422
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外務職員の公の名称に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

外務大臣は、外務職員(以下「職員」という。)に対し、公の便宜のために必要があると認める場合には、国際慣行に従い、第二条及び第三条に掲げる公の名称の一又は二以上を用いることを命ずることができる。

正式条文

職員が外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第六条第一項の規定に基いて用いる公の名称の区分は、左のとおりとする。

一 主として外交事務に従事する職員が用いる公の名称 参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補

二 主として領事事務に従事する職員が用いる公の名称 総領事、領事、副領事及び領事官補

三 主として外交領事事務に直接関連する業務に従事する職員が用いる公の名称 一等理事官、二等理事官、三等理事官及び副理事官

四 前各号に掲げる事務又は業務の一般的補助業務に従事する職員が用いる公の名称 外務書記

正式条文

外務公務員法第六条第二項の規定により職員に対し用いさせることができる公の名称は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる名称とする。

一 主として外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加する職員その他特別の必要がある職員 大使及び公使

二 削除

三 主として電信符号の組立て若しくは解読又は電気通信事務に従事する職員 一等電信官、二等電信官、三等電信官及び電信官補

四 主として通訳事務に従事する職員 一等通訳官、二等通訳官、三等通訳官及び通訳官補

五 主として翻訳事務に従事する職員 一等翻訳官、二等翻訳官、三等翻訳官及び翻訳官補

六 在外公館に勤務し、主として防衛に関する事務に従事する職員 防衛駐在官

七 在外公館に勤務し、主として医務に関する事務に従事する職員 医務官

八 在外公館に勤務し、主として在外公館の警備に関する事務に従事する職員 在外公館警備対策官

もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員が用いる公の名称については、必要に応じ別に外務大臣が定めるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

外務職員の公の名称に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外務職員の公の名称に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年外務省令第七号」です。

「外務職員の公の名称に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520422 です。

「外務職員の公の名称に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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