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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則

昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十六年総理府令第二十八号

OVERVIEW

昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十六年総理府令第二十八号
公布日
19710520
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査(指定統計第八十五号。以下「個人企業資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

正式条文

個人企業資産調査は、個人企業(農林水産業を営むものを除く。以下同じ。)の所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。

正式条文

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 資産 有形固定資産及びたな卸資産をいう。

二 有形固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。

三 たな卸資産 商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。

正式条文

個人企業資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。

正式条文

個人企業資産調査は、内閣総理大臣が別に定める地域に本店を有する個人の企業のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査個人企業」という。)について行なう。

正式条文

個人企業資産調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。

一 企業体に関する事項 イ 名称 ロ 本店の所在地 ハ 事業の内容 ニ 従業者数 ホ 総売上高

二 有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項 イ 資産の種類 ロ 数量 ハ 取得時期及び取得価額 ニ 使用状況

三 賃借資産に関する事項 イ 資産の種類 ロ 数量 ハ 賃借の時期 ニ 使用状況

四 たな卸資産に関する事項 イ 資産項目名 ロ 価額 ハ たな卸の方法

前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。

正式条文

調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外には使用してはならない。

正式条文

個人企業資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十六年総理府令第二十八号」です。

「昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19710520 です。

「昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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