正式条文
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十条の規定 公布の日
二 附則第六条から第九条までの規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「整備法施行日」という。)
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和七年法律第六十七号
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この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十条の規定 公布の日
二 附則第六条から第九条までの規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「整備法施行日」という。)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和七年法律第六十七号」です。
公布日は 20250613 です。
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