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駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則

駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年大蔵省令第七十一号

OVERVIEW

駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十六年大蔵省令第七十一号
公布日
19510723
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則の現行条文

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正式条文

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき本邦の領域内にある国際連合の軍隊のために労務に服する者(以下「駐留軍等労働者」という。)及び財務大臣の指定する経費による公共事業に使用される労務者(以下「公共事業労務者」という。)に支払うべき給料その他の給与(以下「給与金」という。)の支払の事務の一部を銀行(日本銀行を除く。以下同じ。)に委託する場合の手続及び給与金の支払に関する手続は、この省令の定めるところによる。

正式条文

削除

正式条文

支出負担行為担当官又は特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第三条第六項に規定する資金契約等担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)は、給与金の支払事務の一部を委託しようとするときの契約書には、特にその契約がこの省令に基づく契約であること及び次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 委託する給与金の範囲及び事務の内容

二 委託事務に関する相互援助の範囲と危険の負担区分

三 特別取扱手数料の支払額

支出負担行為担当官等は、委託契約をしたとき又は委託契約をとりやめたときは、すみやかにその旨を各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

正式条文

出納官吏は、前条第一項に規定する委託契約に基いて給与金の支払事務の一部を銀行に取り扱わせる場合には、当該給与金の支給額の計算締切日後、すみやかに各人別に列記した給与金の支払に関する書類(以下「給与金支払書」という。)及び支給すべき給与金、所得税その他法令の規定に基いて控除する金額等を記載した各人別の給与金の支給明細書(以下「給与金支給明細書」という。)を委託銀行に送付するものとする。 但し、第六条第一項の規定により交付する給与金支給証明書にその支給すべき給与金、所得税その他法令の規定に基いて控除する金額等を記載することとなつている場合には、差引支給額を記載した書類をもつて給与金支給明細書に代えることができる。

出納官吏は、前項の場合において、駐留軍等労働者からあらかじめ給与金の支払事務の実施に必要な事項を届け出させて作成した書面(当該労働者から届出事項の変更の届出があつたときにあつては、当該変更届出書)を委託銀行に送付しなければならない。

正式条文

出納官吏は、前条の規定による手続をしたときは、財務大臣の指定する時期に、駐留軍等労働者又は公共事業労務者に対する給与金の支給総額から所得税その他法令の規定に基づいて控除する金額を控除した残額に相当する金額の資金を委託銀行に預託しなければならない。

出納官吏は、前項の規定により資金を委託銀行に預託するため、日本銀行に預託した現金を引き出そうとするときは、当該委託銀行を受取人とする小切手を振り出すことができる。

正式条文

出納官吏は、公共事業労務者に給与金を支払う場合には、当該労務者に対し、あらかじめその支払うべき金額を記載した給与金支給証明書を交付するものとし、出納官吏又は委託銀行が給与金支払書に記載された給与金を支払おうとするときは、給与金支給証明書に記載された金額と照合して相違がないことを確め、当該給与金支給証明書に記名させて領収証書とし、これと引き換えに給与金を支払うものとする。

出納官吏又は委託銀行は、駐留軍等労働者に給与金支払書に記載された給与金の全部又は一部を現金により支払おうとするときは、本人確認を行った後、給与金を支払うものとする。

正式条文

委託銀行は、その委託事務の内容が給与金に係る現金の計算、仕訳及び封入の事務である場合には、給与金支払書により給与金を封入し、これを給与金支払日までに、当該給与金の支払に支障がないよう出納官吏に送付しなければならない。

委託銀行は、その委託事務の内容が前項に規定する事務のほか、現金による給与金の支給の事務を含むものであるときは、所定の給与金支払期限経過後、未渡しとなつた給与金に係る債主名、未渡金額その他の事項を明らかにした未渡金明細書を作成し、公共事業労務者に対する給与については前条第一項の規定により引き換えた領収証書を、駐留軍等労働者に対する給与については給与金支払書を添付して、三日以内に出納官吏に送付するとともに、当該未渡金に相当する金額の現金に、公共事業労務者に対する給与については出納官吏から交付を受けた預託金払込書を、駐留軍等労働者に対する給与については出納官吏から交付を受けた預託金払込書又は特別調達資金払込書を添え、日本銀行に払い込まなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年大蔵省令第七十一号」です。

「駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510723 です。

「駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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