労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 都道府県が医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として地域における医療の確保のためには令第二条第一項第一号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等(同号に規定する病院等をいう。次号において同じ。)であつて厚生労働大臣が定めるもの
二 前号に掲げる病院等に係る患者の居宅
令第二条第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設の中に設けられた診療所
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。次号において「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設の中に設けられた診療所
三 生活保護法第三十八条第一項第二号(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)に規定する更生施設の中に設けられた診療所
四 削除
五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホームの中に設けられた診療所
六 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する養護事業を行う施設の中に設けられた診療所
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。 ただし、第二条並びに附則第三条及び第五条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年三月一日から施行する。 ただし、様式第十一号の改正規定については、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。 ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。