法第二条の二第一項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「設備の区分等」という。)は、次のとおりとする。
一 太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット未満のもの
三 太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの
三の二 太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が五十キロワット以上二百五十キロワット未満のもの
三の三 太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が二百五十キロワット以上五百キロワット未満のもの
四 太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が五百キロワット以上千キロワット未満のもの
四の二 太陽光発電設備(次号から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が千キロワット以上のもの
四の三 建築物の屋根に設ける太陽光発電設備(以下「屋根設置太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの
四の三の二 屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百五十キロワット未満のもの
四の四 屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が二百五十キロワット以上五百キロワット未満のもの
四の五 屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が五百キロワット以上千キロワット未満のもの
四の六 屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が千キロワット以上のもの
五 風力を電気に変換する設備(以下「風力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの(第六号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
五の二 風力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上のもの(次号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
六 海に設置される風力発電設備であって、船舶により当該風力発電設備に係る風車及び風車を支持する工作物(以下「風車等」という。)を設置し、かつ、船舶により当該風車等の保守に従事する者及びその保守を行うために必要な器材その他の物資を輸送することを要するもの(以下「洋上風力発電設備」という。)(次号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
七 洋上風力発電設備であって、当該設備に係る風車を支持する工作物が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶に該当するもの(次号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
八 次に掲げる事項のいずれかに該当する風力発電設備(以下「特定風力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの イ 電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の風力発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの ロ 廃止され、又は廃止されることが見込まれている風力発電設備(以下この号において「廃止風力発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止風力発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止風力変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止風力変電等設備の全体又は大部分を使用するとみなされるもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下このロにおいて「風力発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該風力発電設備に係る承継事業者が当該風力発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の二十パーセント以上を当該廃止風力発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。) (1) 当該廃止風力発電事業者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。) (2) 当該廃止風力発電事業者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。) (3) 当該廃止風力発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止風力発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。) ハ 廃止風力発電設備が設置され、又は設置されていた場所と同一の場所に新たに設置するもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
八の二 特定風力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
八の三 特定風力発電設備であって、その出力が千キロワット以上のもの
九 水力を電気に変換する設備(以下「水力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの(第十号に掲げるものを除く。)
九の二 水力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百キロワット未満のもの(第十号の二に掲げるものを除く。)
十 水力発電設備(水車及び発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するものに限る。以下「特定水力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
十の二 特定水力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百キロワット未満のもの
十一 水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十二 特定水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの
十三 水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上五千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十四 特定水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上五千キロワット未満のもの
十五 水力発電設備であって、その出力が五千キロワット以上三万キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十六 特定水力発電設備であって、その出力が五千キロワット以上三万キロワット未満のもの
十七 地熱を電気に変換する設備(以下「地熱発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの(第十九号及び第二十一号に掲げるものを除く。)
十七の二 地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの(第十九号の二及び第二十一号の二に掲げるものを除く。)
十七の三 地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの(第十九号の三及び第二十一号の三に掲げるものを除く。)
十七の四 地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上三万キロワット未満のもの(第十九号の四及び第二十一号の四に掲げるものを除く。)
十八 地熱発電設備であって、その出力が三万キロワット以上のもの(第二十号及び第二十二号に掲げるものを除く。)
十九 次に掲げる事項のいずれかに該当する地熱発電設備(蒸気タービン、発電機、復水器及び冷却塔(第二十一号において「地上設備」という。)並びに蒸気井及び還元井の全部を更新するものに限る。以下「第一種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの イ 電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の地熱発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの ロ 廃止され、又は廃止されることが見込まれている地熱発電設備(以下この号において「廃止地熱発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止地熱発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止地熱変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止地熱変電等設備の全部又は大部分を使用するとみなされるもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下この号において「地熱発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該地熱発電設備に係る承継事業者が当該地熱発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の二十パーセント以上を当該廃止地熱発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。) (1) 当該廃止地熱発電事業者の親会社 (2) 当該廃止地熱発電事業者の子会社 (3) 当該廃止地熱発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止地熱発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。) ハ 廃止地熱発電設備が発電に利用し、又は利用していた地熱資源を継続して利用することができる地点に設置するもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
十九の二 第一種特定地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
十九の三 第一種特定地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの
十九の四 第一種特定地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上三万キロワット未満のもの
二十 第一種特定地熱発電設備であって、その出力が三万キロワット以上のもの
二十一 地熱発電設備(地上設備の全部を更新するものであって、かつ蒸気井又は還元井の全部又は一部を継続して使用するものに限る。以下「第二種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十一の二 第二種特定地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十一の三 第二種特定地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの
二十一の四 第二種特定地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上三万キロワット未満のもの
二十二 第二種特定地熱発電設備であって、その出力が三万キロワット以上のもの
二十三 バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する設備(以下「メタン発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十三の二 メタン発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十三の二の二 メタン発電設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十三の三 メタン発電設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十三の四 メタン発電設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十四 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(バイオマスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。)(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備(メタン発電設備、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「一般廃棄物発電設備」という。)及び産業廃棄物(同条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「産業廃棄物発電設備」という。)又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第二十五号において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十四の二 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十四の二の二 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十四の三 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十五 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十六 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(当該農産物に由来するものに限る。以下同じ。)のうち固体であるものを電気に変換する設備(第二十三号から前号まで及び第二十九号から第二十九号の四までに掲げる設備、一般廃棄物発電設備並びに産業廃棄物発電設備又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。以下同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十六の二 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十六の二の二 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十六の三 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十九 建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物ををいう。次号から第二十九号の四までにおいて同じ。)であるバイオマスを電気に変換する設備(メタン発電設備、一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第二十九号の四において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十九の二 建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十九の二の二 建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十九の三 建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十九の四 建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
三十 一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から前号までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備(バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。)(一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第三十号の四において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
三十の二 一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
三十の二の二 一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
三十の三 一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
三十の四 一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えて適用する新法第九条第一号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
一 当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二 旧一般電気事業者であって、改正法附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約に基づき調達したものに限る。)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「旧法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者(次条において「旧特定供給者」という。)であって、改正法附則第四条第一項の規定により改正法の施行の日に改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条第三項の認定(以下「新認定」という。)を受けたものとみなされるものに係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備(以下「旧認定発電設備」という。)と旧法第五条第一項に規定する一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が、平成二十八年七月三十一日までに締結されている場合、当該旧認定発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画については、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第九号及び第十号の規定は、適用しない。
平成三十年三月三十一日までに現行法第九条第三項の認定を受けたもの又はみなし認定事業者(この省令の施行の際現に、前条第三項の手続を行っている場合を除く。)であって、この省令の施行の日の時点において、認定から当該設備による再生可能エネルギー電気の供給開始に至っていない設備について、新法第十四条第二号の省令で定める期間は次のとおりとする。
一 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間 イ この省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この条において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 九年)を加えた期間 ロ この省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 十二年)を加えた期間 ハ この省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十八年)を加えた期間 ニ 当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に地方公共団体が制定する条例に基づき行われる環境影響評価(以下この条において「条例に基づく環境影響評価」という。)の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年九ヶ月を加えた期間 ホ 当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年九ヶ月を加えた期間 ヘ 当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十四年九ヶ月を加えた期間
二 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間 イ この省令の公布の日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年を加えた期間 ロ この省令の公布の日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に十四年を加えた期間 ハ この省令の公布の日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は電気事業法第四十六条の十四に規定する準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十七年を加えた期間 ニ 当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して八年九ヶ月後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年九ヶ月を加えた期間 ホ 当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して八年九ヶ月後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に十四年九ヶ月を加えた期間 ヘ 当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して八年九ヶ月後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は電気事業法第四十六条の十四に規定する準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十七年九ヶ月を加えた期間
三 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間 イ この省令の公布の日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年を加えた期間 ロ この省令の公布の日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年を加えた期間 ハ この省令の公布の日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十四年を加えた期間 ニ 当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年九ヶ月を加えた期間 ホ 当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年九ヶ月を加えた期間 ヘ 当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十四年九ヶ月を加えた期間
四 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間 イ この省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 九年)を加えた期間 ロ この省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 十二年)を加えた期間 ハ この省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。) 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に十九年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十三年)を加えた期間 ニ 当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年九ヶ月を加えた期間 ホ 当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年九ヶ月を加えた期間 ヘ 当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に十九年九ヶ月を加えた期間
現行法第九条第一項の認定の申請が平成三十年一月十二日(当該申請が、バイオマス発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第二条第一項各号に掲げるバイオマスを発電に利用するものに限る。)に係る現行法第九条第三項の認定に係るものである場合にあっては、平成二十九年十二月十二日)までに行われ、当該申請に係る接続同意書が平成三十年二月十六日までに経済産業大臣に提出された場合であって、当該申請に係る現行法第九条第三項の認定の日が平成三十年四月一日以降である場合は、当該認定の日が平成三十年三月三十一日であるものとみなし、新法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は前項に定める期間を準用する。
この省令の施行の日前に特定契約により電気を供給する事業として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備を用いて、同日以降に市場取引等により電気を供給する事業として法第九条第四項の認定(法第十条第一項の認定を含む。)を受ける場合については、新施行規則第五条第二項(第五号の三に係る部分に限る。)の規定は適用しない。