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会計の監査に関する規則

会計の監査に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年国家公安委員会規則第九号

OVERVIEW

会計の監査に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十六年国家公安委員会規則第九号
公布日
20040401
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

会計の監査に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、警察の会計経理の適正を期するため、警察庁及び都道府県警察が実施する会計の監査(以下「会計監査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

正式条文

警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。)は、毎年度、会計監査を実施するための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成しなければならない。

会計監査実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 会計監査の重点項目

二 会計監査の対象部署

三 会計監査の時期

正式条文

会計監査は、会計監査実施計画に従い、実施しなければならない。 ただし、警察の会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければならない。

正式条文

会計監査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から行うこと。

二 厳正かつ公平を旨とすること。

三 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。

四 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

正式条文

会計監査実施者は、会計監査を実施するため必要があるときは、会計監査の対象部署の長に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に所属の職員を出頭させるよう求めることができる。

正式条文

警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施の状況を報告しなければならない。

正式条文

会計監査実施者は、会計監査の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

会計の監査に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「会計の監査に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年国家公安委員会規則第九号」です。

「会計の監査に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040401 です。

「会計の監査に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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