この規則は、警察の会計経理の適正を期するため、警察庁及び都道府県警察が実施する会計の監査(以下「会計監査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
会計の監査に関する規則の現行条文
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第一条
第二条
警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。)は、毎年度、会計監査を実施するための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成しなければならない。
会計監査実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 会計監査の重点項目
二 会計監査の対象部署
三 会計監査の時期
第三条
会計監査は、会計監査実施計画に従い、実施しなければならない。 ただし、警察の会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければならない。
第四条
会計監査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から行うこと。
二 厳正かつ公平を旨とすること。
三 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
四 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。
第五条
会計監査実施者は、会計監査を実施するため必要があるときは、会計監査の対象部署の長に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に所属の職員を出頭させるよう求めることができる。
第六条
警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施の状況を報告しなければならない。
第七条
会計監査実施者は、会計監査の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。