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関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令

関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十二年自治省令第二十四号

OVERVIEW

関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十二年自治省令第二十四号
公布日
19870619
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

関西文化学術研究都市建設促進法(以下「法」という。)第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、基準日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない府県又は〇・七二に満たない市町とする。

前項の基準日は、当該地方公共団体の区域に係る法第五条第一項に規定する建設計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して五年内にあつては同意日とし、同意日から五年を経過した日から起算して五年内にあつては当該同意日から五年を経過した日とし、同意日から五の倍数の年を経過した日から起算して五年内にあつては当該同意日から五の倍数の年を経過した日とする。

正式条文

法第十一条に規定する総務省令で定める施設は、法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設とする。

正式条文

法第十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。

一 不動産取得税 同意日から平成二十三年三月三十一日までの間に前条に規定する施設を設置した者(以下「文化学術研究施設設置者」という。)について、当該設置した施設の用に供する家屋のうち租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十三条の二第一項又は第六十八条の十七第一項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合

二 固定資産税 文化学術研究施設設置者について、当該設置した施設の用に供する償却資産又は家屋のうち租税特別措置法第四十三条の二第一項又は第六十八条の十七第一項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地(同意日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年自治省令第二十四号」です。

「関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19870619 です。

「関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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