正式条文
東京都の区のある地域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、東京法務局が取り扱う。
神奈川県川崎市の区域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、横浜地方法務局川崎支局が取り扱う。
船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十七年法務省令第二十八号
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東京都の区のある地域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、東京法務局が取り扱う。
神奈川県川崎市の区域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、横浜地方法務局川崎支局が取り扱う。
前条の場合を除くほか、船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上あるときは、その船舶の登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十七年法務省令第二十八号」です。
公布日は 20050228 です。
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