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船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令

船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年法務省令第二十八号

OVERVIEW

船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年法務省令第二十八号
公布日
20050228
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

東京都の区のある地域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、東京法務局が取り扱う。

神奈川県川崎市の区域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、横浜地方法務局川崎支局が取り扱う。

正式条文

前条の場合を除くほか、船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上あるときは、その船舶の登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年法務省令第二十八号」です。

「船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050228 です。

「船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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