農住組合(以下「組合」という。)が農住組合法(以下「法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業(同条第二項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)の規定(第十五条を除く。)を適用する。 この場合において、同規則第二条第一項第一号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「農住組合の組合員(農住組合法第十五条第二号の規定による組合員を除く。)」と読み替えるものとする。
農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令の現行条文
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第一条
第二条
組合は、法第八条第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項若しくは第十条第一項又は第八十六条第一項後段若しくは第九十七条第一項に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第八条第三項の規定による合意があることを証する書類を添付しなければならない。
第三条
法第八条第四項に規定する一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
前項の設計説明書には一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域の面積を記載し、設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
第一項の設計図及び第一条前段の規定により適用される土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
第四条
法第八十八条第一項の申出は、別記様式第一の申出書を提出してするものとする。
前項の申出書には、法第八十八条第一項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
法第八十八条第二項の規定による要請は、別記様式第二の要請書を提出してするものとする。
前項の要請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
二 交換分合計画に関する図書の写し又は当該区域に係る仮換地指定通知書若しくは換地処分通知書の写し
三 第一項の申出書及び第二項の書類の写し