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地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令

地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和三年政令第二百二十号

OVERVIEW

地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和三年政令第二百二十号
公布日
20210804
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

地方公共団体情報システム機構は、地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、令和十二年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和十三年六月三十日までに、これを内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

正式条文

国庫納付金は、令和十三年七月十日までに納付しなければならない。

正式条文

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和三年政令第二百二十号」です。

「地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20210804 です。

「地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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