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中小企業倒産防止共済法施行令

中小企業倒産防止共済法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十三年政令第三十一号

OVERVIEW

中小企業倒産防止共済法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和五十三年政令第三十一号
公布日
19780310
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

中小企業倒産防止共済法施行令の現行条文

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正式条文

中小企業倒産防止共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

法第二条第一項第六号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。

一 事業協同組合又は事業協同小組合であつて、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第一号の事業を実施しているものであること。

二 商工組合であつて、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第十七条第二項第一号の事業を実施しているものであること。

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

正式条文

法第九条第二項ただし書の政令で定める額は、八千万円とする。

正式条文

法第十条第一項の償還期間は、六月の据置期間を含み、次の各号に掲げる共済金の貸付額に応じて当該各号に定めるとおりとする。

一 五千万円未満 五年

二 五千万円以上六千五百万円未満 六年

三 六千五百万円以上八千万円以下 七年

正式条文

法第十一条第三項の政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。

一 共済契約が法第七条第二項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が十二月以上二十四月未満のときは百分の七十五、二十四月以上三十月未満のときは百分の八十、三十月以上三十六月未満のときは百分の八十五、三十六月以上四十月未満のときは百分の九十、四十月以上のときは百分の九十五

二 共済契約が法第七条第三項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が十二月以上二十四月未満のときは百分の八十、二十四月以上三十月未満のときは百分の八十五、三十月以上三十六月未満のときは百分の九十、三十六月以上四十月未満のときは百分の九十五、四十月以上のときは百分の百

三 共済契約が法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされた場合 掛金が納付された月数が十二月以上二十四月未満のときは百分の八十五、二十四月以上三十月未満のときは百分の九十、三十月以上三十六月未満のときは百分の九十五、三十六月以上のときは百分の百

正式条文

法第十二条第一項の規定による承継がされた場合であつて、承継の当事者(被相続人、合併によつて消滅した法人、分割をした法人又は事業の全部の譲渡人及び承継人等をいう。以下同じ。)のうちにその承継の際現に共済契約者である者が二以上ある場合における共済金の貸付けの要件及び貸付けをすることができる額の算定については、承継の当事者に係るそれぞれの共済契約が効力を生じた日のうちいずれか早い日を共済契約が効力を生じた日と、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金が納付された月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金が納付された月数との合計月数を掛金が納付された月数とみなす。

前項に規定する場合における解約手当金の支給の要件及び解約手当金の額の算定については、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金が納付された月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金が納付された月数との合計月数を掛金が納付された月数とみなす。

第一項に規定する場合において掛金の納付を怠つたことを理由として独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う共済契約の解除については、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金の納付を怠つた月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金の納付を怠つた月数との合計月数を掛金の納付を怠つた月数とみなす。

第一項に規定する場合であつて、承継人等の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生した場合において、承継の当事者に係る共済契約のいずれかが当該倒産の発生の日前六月以内に効力を生じたものであるときにおける共済金の貸付けをすることができる額の算定については、次の各号に掲げる額は、納付された掛金の合計額に算入しない。

一 承継の日前に納付期限が到来した月分について、当該六月以内に効力を生じた共済契約につき納付した掛金の額

二 承継の日以後に納付期限が到来した月分について納付した掛金のうち、当該六月以内に効力を生じた共済契約に係る掛金に相当するものの額

正式条文

法附則第二条第一項の規定による申出に係る掛金前納(以下「特別掛金前納」という。)をした共済契約者に係る次の表の第一欄に掲げる事項については、同表の第二欄に掲げる法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

中小企業倒産防止共済法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中小企業倒産防止共済法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十三年政令第三十一号」です。

「中小企業倒産防止共済法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19780310 です。

「中小企業倒産防止共済法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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