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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十四年政令第百九十五号

OVERVIEW

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十四年政令第百九十五号
公布日
19690717
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の現行条文

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正式条文

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条の一般金融機関の範囲は、次に掲げるものとする。

一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(日本の法令により設立された株式会社に限る。)

二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社

この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

正式条文

運輸大臣は、法第二条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)を結ぼうとするときは、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。

正式条文

運輸大臣は、利子補給契約を結んだときは、遅滞なく、当該利子補給契約に係る法第二条の申請をした会社にその旨を通知するものとする。

正式条文

法第九条第一項の利益の範囲は、当期利益の額から第一号から第五号までに掲げる金額の合計額を控除し、その残額に第六号に掲げる金額を加算した金額とする。

一 当該決算期について法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十四条第一項の規定により提出した申告書に記載した同項第二号に掲げる法人税の額に相当する金額

二 当該決算期について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の規定(これらの規定を準用する場合を含む。)により提出した申告書に記載した道府県民税、市町村民税又は都民税の法人税割額に相当する金額

三 当該決算期開始の日前五年以内に開始した決算期において生じた損失で当該決算期に繰り越したものの額に相当する金額

四 当該決算期において運輸省令で定める船舶の建造に要する資金に充てるものとして当該決算期に係る利益の処分により積み立てた積立金であつて、当該会社の資本(法第九条第一項の資本をいう。)に年十パーセントを乗じて算出した金額以下のもの(以下「船舶建造積立金」という。)の額に相当する金額

五 当該決算期に係る決算において法人税法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に定める引当金又は準備金として貸借対照表の資本の部の引当金勘定又は準備金勘定に繰り入れ、又は積み立てた金額に相当する金額

六 当該決算期前の決算期に係る決算において法人税法又は租税特別措置法に定める引当金又は準備金として繰り入れ、又は積み立てた貸借対照表の資本の部の引当金勘定又は準備金勘定の金額を当該決算期に係る決算において取り崩した金額に相当する金額

前項の当期利益の額は、当該決算期に係る利益として計上した金額とする。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより当該決算期に係る利益として計算される金額とする。

一 当該決算期についての法人税の額又は道府県民税、市町村民税若しくは都民税の法人税割額に引き当てるための金額を当該決算期に係る費用に計上した場合 その金額を当該決算期に係る費用として計上しなかつたものとして計算する。

二 当該決算期について法第九条第一項の規定により国庫に納付しなければならないこととなる金額に引き当てるための金額を当該決算期に係る費用に計上した場合 その金額を当該決算期に係る費用として計上しなかつたものとして計算する。

三 当該決算期前の決算期について法第九条第一項の規定により国庫に納付しなければならないこととなる金額に引き当てるための金額をその決算期に係る費用に計上することにより引当金勘定に繰り入れた場合において、その引当金勘定の金額を当該決算期に係る決算において取り崩したとき その取り崩した金額に相当する金額を当該決算期に係る費用として計上したものとして計算する。

四 固定資産の減価償却額若しくは圧縮記帳により固定資産の帳簿価額を減額する額に相当する金額又は公正な会計慣行を考慮して運輸省令で定める引当金勘定若しくは準備金勘定に繰り入れ、若しくは積み立てるための金額を当該決算期に係る費用に計上した場合において、その金額が公正な会計慣行を考慮して運輸省令で定める金額を超えるとき その超える金額を当該決算期に係る費用として計上しなかつたものとして計算する。

五 前号の引当金勘定又は準備金勘定以外の引当金勘定又は準備金勘定に繰り入れ、又は積み立てるための金額を当該決算期に係る費用に計上した場合(第一号及び第二号に掲げる場合を除く。) その金額を当該決算期に係る費用として計上しなかつたものとして計算する。

六 当該決算期前の決算期に係る決算において第四号又は前号に掲げる場合に該当することとなる費用を計上した場合において、当該決算期に係る決算において当該固定資産の売却益又は売却損の計上、当該引当金勘定又は準備金勘定の金額の取崩しその他の運輸省令で定める経理をしたとき 第四号又は前号の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算において費用として計上しなかつたものとされた金額の合計額の範囲内で運輸省令で定める金額を当該決算期に係る費用として計上したものとして計算する。

七 当該決算期に係る決算に関し法第十条第一項の規定により不当な経理の是正を勧告した場合 当該勧告に従つて再計算する。

八 当該決算期前の決算期に係る決算に関し法第十条第一項の規定による不当な経理の是正の勧告に従つて再計算した場合にその決算期の利益又は損失の額が変更されることとなることにより、当該決算期に係る決算において利益又は損失の額の修正をした場合 その修正をしなかつたものとして計算する。

前項第七号又は第八号に掲げる場合における第一項の規定の適用については、当該各号に定めるところにより利益として計算された金額を基礎として計算される当該決算期についての法人税の額及び道府県民税、市町村民税又は都民税の法人税割額を、それぞれ同項第一号に掲げる法人税の額及び同項第二号に掲げる道府県民税、市町村民税又は都民税の法人税割額とみなす。

次の各号に掲げる場合においては、船舶建造積立金の額に相当する金額のうち当該各号に定める金額を、当該船舶建造積立金を積み立てた決算期に係る法第九条第一項の利益の額に加算して再計算する。

一 当該船舶建造積立金を積み立てた決算期の終了の日から運輸省令で定める期間を経過した日を含む決算期の終了の日において、当該船舶建造積立金の額(次号の規定により取り崩した金額を除く。)に相当する金額のうち、第一項第四号の運輸省令で定める船舶の建造に要する資金に充てなかつたものとして運輸省令で定める金額がある場合 当該運輸省令で定める金額

二 当該船舶建造積立金を積み立てた決算期の終了の日から前号の運輸省令で定める期間を経過した日を含む決算期の終了の日までの間に当該船舶建造積立金を取り崩した場合 当該取り崩した金額に相当する金額

正式条文

法第九条第一項の政令で定める率は、年十三パーセントとする。

正式条文

法第九条第一項本文の政令で定める方法は、当該会社の資本に前条の率を乗じて算出した金額を超える利益の額を次の表の上欄に掲げる部分に区分し、それぞれの部分の金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて算出した金額を合計するものとする。

正式条文

法第九条第一項ただし書の政令で定める方法は、国庫に納付し、又は納付すべき金額に相当する金額を、同項ただし書の利子補給契約のうち結ばれた日の最も古いものに係る融資に割り当てるものとし、その割り当てた金額の累計額が当該融資に係る利子額から差し引いた金額の累計額に達したときは、順次に結ばれた日の古い利子補給契約に係る融資から割り当てるものとする。

正式条文

政府は、法第九条第二項の規定により利子補給金を支給しないものとする場合は、結ばれた日の最も古い利子補給契約に係る利子補給金から順次に支給しないものとする。

正式条文

この政令に定めるもののほか、利子補給契約の締結の手続その他の法の実施のため必要な事項については、運輸省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十四年政令第百九十五号」です。

「外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19690717 です。

「外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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