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特定輸入事業者の輸入に係るガス用品関係報告規則

特定輸入事業者の輸入に係るガス用品関係報告規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年経済産業省令第八号

OVERVIEW

特定輸入事業者の輸入に係るガス用品関係報告規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和七年経済産業省令第八号
公布日
20250131
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定輸入事業者の輸入に係るガス用品関係報告規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)及びガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第百四十条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過するごとに、その一年を経過した日から一月以内に経済産業大臣(令第二十一条第四項の表第二十四号に規定する届出事業者の国内管理人にあっては、当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

一 当該国内管理人に係る届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス

二 技術基準省令第十四条の二第五号イの連絡体制の整備に関する事項

正式条文

特定輸入事業者である届出事業者又はその国内管理人は、技術基準省令第十四条の二第五号の委託契約の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は更新を行わない旨の申出をしようとする日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第二による契約解除等報告書を経済産業大臣(令第二十一条第四項の表第二十四号に規定する届出事業者及びその国内管理人にあっては、当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定輸入事業者の輸入に係るガス用品関係報告規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定輸入事業者の輸入に係るガス用品関係報告規則」の法令番号は?

法令番号は「令和七年経済産業省令第八号」です。

「特定輸入事業者の輸入に係るガス用品関係報告規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20250131 です。

「特定輸入事業者の輸入に係るガス用品関係報告規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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