正式条文
一定の町村又はその大字の土地登記簿を備えた登記所には、附録様式による地上権登記索引簿を備えることができる。
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昭和二十六年法務府令第百十一号
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一定の町村又はその大字の土地登記簿を備えた登記所には、附録様式による地上権登記索引簿を備えることができる。
前条の町村又はその大字は、法務局又は地方法務局の長の具申により法務大臣が定める。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
地上権登記索引簿規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十六年法務府令第百十一号」です。
公布日は 19510629 です。
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