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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年厚生労働省令第九十四号

OVERVIEW

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年厚生労働省令第九十四号
公布日
20060331
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

市町村は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号。以下「法」という。)第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、養介護施設従事者等による高齢者虐待(以下「虐待」という。)の事実が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該虐待に係る法第二条第五項第一号に規定する養介護施設又は同項第二号に規定する養介護事業の事業所(以下「養介護施設等」という。)の所在地の都道府県に報告しなければならない。

一 養介護施設等の名称、所在地及び種別

二 虐待を受けた又は受けたと思われる高齢者の性別、年齢及び要介護状態区分(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分をいう。)又は要支援状態区分(同条第二項に規定する要支援状態区分をいう。)その他の心身の状況

三 虐待の種別、内容及び発生要因

四 虐待を行った養介護施設従事者等(法第二条第二項に規定する養介護施設従事者等をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び職種

五 市町村が行った対応

六 虐待が行われた養介護施設等において改善措置が採られている場合にはその内容

正式条文

法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める場合は、養介護施設等について法第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による届出があった場合とする。

正式条文

法第二十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 虐待があった養介護施設等の種別

二 虐待を行った養介護施設従事者等の職種

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年厚生労働省令第九十四号」です。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060331 です。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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