正式条文
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十九年経済産業省令第五号
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この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際、特定広域団体が法第十三条の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十九年経済産業省令第五号」です。
公布日は 20070126 です。
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