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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十一年通商産業省令第四十六号

OVERVIEW

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十一年通商産業省令第四十六号
公布日
19860930
収録条
14条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第八条の二第二項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 試験事務を行う事務所の名称及び所在地

三 行おうとする試験事務の範囲

四 試験事務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 次の事項を記載した書類 イ 役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称 ロ 試験事務の実施の方法に関する計画 ハ 試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令第七条の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令様式第一による証明書は、この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令様式第一によるものとみなす。

正式条文

指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

指定試験機関は、法第八条の五第一項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

指定試験機関は、法第八条の五第一項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

法第八条の五第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項

二 試験事務を行う事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域

三 手数料の収納の方法に関する事項

四 試験の実施の方法に関する事項

五 合格者の公示に関する事項

六 合格証書の交付及び再交付に関する事項

七 試験員の選任及び解任に関する事項

八 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

九 試験事務に関する書類の保存に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項

正式条文

指定試験機関は、法第八条の六の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二 休止し、又は廃止しようとする年月日

三 休止しようとする場合にあつてはその期間

四 休止又は廃止の理由

正式条文

指定試験機関は、法第八条の八の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

二 選任又は解任の理由

正式条文

法第八条の十第二項の経済産業省令、環境省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農学経済学を除く。)に関する学科を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者

二 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において公害防止に資する研究の業務に従事した経験を有するもの

三 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、公害防止に関する法令について専門的な知識を有するもの

四 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣及び環境大臣が認める者

正式条文

指定試験機関は、法第八条の十第三項の規定により試験員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

一 選任又は変更に係る試験員の氏名及び略歴

二 選任又は解任の理由

正式条文

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書に、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第三号)別表第三の上欄に掲げる試験の区分(以下「試験区分」という。)ごとに、合格者の氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した合格者一覧表を添えて、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第八条の十四第一項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 試験区分ごとの合格者の氏名、生年月日及び受験番号

二 試験区分ごとの一部の科目に合格した者の氏名、生年月日、受験番号、合格した科目及び合格した年

法第八条の十四第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで(試験区分ごとの一部の科目に合格した者に係る事項に関する帳簿については三年間)保存しなければならない。

正式条文

前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第八条の十四第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣及び環境大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

正式条文

指定試験機関は、法第八条の十七第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 試験事務を経済産業大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。

二 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。

三 その他経済産業大臣及び環境大臣が必要と認める事項

正式条文

法第十一条第三項の証明書は、立入検査が同条第二項の規定により行われる場合にあつては様式第一のとおりとする。

正式条文

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。

一 第二条第一項の申請書及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる添付書類

二 第三条の届出書

三 第四条第一項の申請書及び試験事務規程

四 第四条第二項の申請書

五 第五条の申請書

六 第六条の申請書

七 第八条の届出書

八 第九条の試験結果報告書及び合格者一覧表

九 法第八条の七第二項の事業報告書及び収支決算書

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十一年通商産業省令第四十六号」です。

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19860930 です。

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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