入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合に携帯する証票は、本体、身分証及び記章をもって一組とする。
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十七年法務省令第三号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合に携帯する証票は、本体、身分証及び記章をもって一組とする。
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
証票の様式は、別図のとおりとする。
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式による証票は、当分の間、この省令による改正後の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式により交付された証票とみなす。
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式による証票は、当分の間、この省令による改正後の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式により交付された証票とみなす。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十七年法務省令第三号」です。
公布日は 20150121 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。