この省令で使用する用語は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
この省令で次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「大気関係第一種公害防止管理者」とは、令別表第三の一の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
二 「大気関係第二種公害防止管理者」とは、令別表第三の二の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
三 「大気関係第三種公害防止管理者」とは、令別表第三の三の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
四 「大気関係第四種公害防止管理者」とは、令別表第三の四の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
五 「水質関係第一種公害防止管理者」とは、令別表第三の五の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
六 「水質関係第二種公害防止管理者」とは、令別表第三の六の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
七 「水質関係第三種公害防止管理者」とは、令別表第三の七の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
八 「水質関係第四種公害防止管理者」とは、令別表第三の八の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
九 「騒音・振動関係公害防止管理者」とは、令別表第三の九の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
十 「特定粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
十一 「一般粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十一の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
十二 「ダイオキシン類関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十二の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
十三 「講習」とは、令第十一条第二号又は令別表第三の各項の下欄に規定する経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習をいう。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、第五条第二号ただし書の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定及び様式第二の改正規定は平成十七年四月一日から、第十条の二第二項第三号の改正規定及び第十九条第二項第一号の改正規定は公布の日から施行する。
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。