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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和元年文部科学省令第二十号

OVERVIEW

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和元年文部科学省令第二十号
公布日
20191031
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第六条第三項第二号に規定する入学者選抜は、当該法科大学院の入学定員の二分の一を超えない範囲内において行うものとする。

正式条文

法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第二十条の三第二項に規定する法律基本科目の基礎科目(法科大学院が、同令第二十五条第一項に基づきその単位を修得したものとみなす科目に限る。)に相当する科目が、連携法曹基礎課程において、必修科目として段階的かつ体系的に開設されていること。

二 前号のほか、連携法曹基礎課程における教育の実施に関し、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定により連携法科大学院が単位を与える授業科目を履修し、又は履修しようとする当該連携法曹基礎課程の学生に対する教育課程に関する配慮その他の当該連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための措置が講じられていること。

三 連携法曹基礎課程の学生の卒業に関し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十九条に規定する卒業の認定(次号において「早期卒業の認定」という。)の基準が整備されていること。

四 早期卒業の認定を受けようとする連携法曹基礎課程の学生が当該認定を受けることができるよう、適切な学修の支援を行う体制が構築されていること。

正式条文

文部科学大臣は、法第六条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付及び当該認定法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和元年文部科学省令第二十号」です。

「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20191031 です。

「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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