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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年経済産業省令第八十三号

OVERVIEW

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和七年経済産業省令第八十三号
公布日
20251226
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第五十八条の規定により申請をしようとする者は、様式第一の登録確認機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの

二 確認業務を行う事業所の名称及び所在地並びに連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先を記載した書類

三 申請者が法第五十九条各号の規定に該当しないことを誓約する書類

四 法第三十三条第二項及び第三十五条第二項の規定による確認の方法を説明した書類

五 申請者が法第六十条第一項第各号の規定に適合することを説明した書類

前項第三号の誓約書の様式は、様式第二の様式とする。

正式条文

経済産業大臣は法第六十条第一項の登録をしたときは、登録確認機関の名称及び住所並びに当該登録をした日を公示しなければならない。

正式条文

法第六十条第一項第一号の基準は、国際標準化機構が定めた規格ISO(第九条第一項において単に「ISO」という。)一四〇六四―三又は国際監査・保証基準審議会が定めた基準ISSA(第九条第一項において単に「ISSA」という。)五〇〇〇その他これに類する基準に準拠して、内国法人(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社に限る。)の二酸化炭素の排出量についての検証又は保証する業務(当該二酸化炭素の排出量が適切に算定されていることについて確認する業務をいう。次条第一項第一号及び第二号において「検証等業務」という。)を行った経験を有することとする。

正式条文

法第六十条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次のいずれにかに該当する者とする。 ただし、確認業務の責任者(確認の結果を記載した書類に署名をする者をいう。)以外の者はこの限りでない。

一 検証等業務に三年以上従事した経験を有する者

二 検証等業務を十件以上行った者

三 公認会計士であって公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の四に規定する監査法人の社員その他これに類する者

正式条文

法第六十条第一項第四号の基準は、登録確認機関において、確認業務を適正に実施するために必要な専門の知識及び能力を有し、当該業務の独立性及び公平性を評価し、当該業務にかかる潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。

正式条文

法第六十条第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先とする。

正式条文

法第六十一条の規定により、登録確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二条から前条までの規定を準用する。

正式条文

法第六十二条第二項に規定する経済産業省令で定める方法は、ISO一四〇六四―三又はISSA五〇〇〇その他これに類する基準に準拠して、事業者の排出目標量又は排出実績量が実施指針(法第三十二条第一項で規定する実施指針をいう。以下この項及び次項において同じ。)で定める方法により設定又は算定されていることについて確認する方法とする。 ただし、早期排出削減量(過去の二酸化炭素の排出の削減量を勘案して算定する二酸化炭素の量であって排出目標量の設定の基礎となるものをいう。以下この項において同じ。)の確認を行う場合は、早期排出削減量の算定の基礎となる過去の二酸化炭素の排出の削減量が当該量を証明する資料に記載されている量と同一であること及び実施指針で定める方法により早期排出削減量が算定されていることその他早期排出削減量の算定の基礎となる事実について確認する方法とする。

前項前段の規定に基づき、確認業務を行う場合には、当該業務において準拠する基準にかかわらず、事業者の排出目標量(早期排出削減量を除く。この項において同じ。)又は排出実績量が実施指針で定める方法により設定又は算定されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められないことを判断する定量的な水準は、排出目標量又は排出実績量の百分の五以下に相当する量とする。

登録確認機関は、事業者の排出目標量又は排出実績量を確認した後、当該排出目標量又は排出実績量の基礎となる事実に変更があり、前項の基準値を超過する場合その他排出目標量又は排出実績量に重要な疑義があると認めるときは、その事業者に対し指摘をし、その是正を求め、それによってもなお改善されないと認めるときは、経済産業大臣へ報告するものとする。

正式条文

登録確認機関は、法第六十三条の規定により法第六十条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更の届出をするときは、様式第三による変更届出書を提出しなければならない。

正式条文

法第六十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 確認業務を行う時間及び休日に関する事項

二 事業所の名称及びその事業所が確認業務を行う区域

三 確認の料金の収納の方法に関する事項

四 確認の料金の算定の方法に関する事項

五 確認の実施の方法に関する事項

六 確認に関する公正の確保に関する事項

七 確認業務の責任者の選任及び解任に関する事項

八 確認員の配置に関する事項

九 確認の申請書の保存に関する事項

十 脱炭素成長型投資事業者に対する確認の結果の通知に関する事項

十一 前各号に掲げるもののほか、確認業務に関し必要な事項

登録確認機関は、法第六十四条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第四の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。

登録確認機関は、法第六十四条第一項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第五の業務規程変更届出書を提出しなければならない。

正式条文

登録確認機関は、法第六十五条の届出をするときは、様式第六の確認業務休止(廃止)届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

正式条文

法第六十六条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

法第六十六条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

正式条文

法第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 確認を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 確認を行った事業所の名称及び所在地

三 確認の申請を受けた年月日

四 確認を行った脱炭素成長型投資事業者の概要

五 確認の場所

六 確認を行った年月日

七 確認員の氏名

八 確認の結果

九 その他確認に関し必要な事項

法第七十条第一項の帳簿は、五年間保存するものとする。

正式条文

前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

正式条文

登録確認機関は、法第七十一条第二項の規定により経済産業大臣が同項の確認業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 引き継ぐべき確認業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。

二 引き継ぐべき確認業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。

三 その他経済産業大臣が確認業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和七年経済産業省令第八十三号」です。

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20251226 です。

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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