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ARTICLES子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令の現行条文
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正式条文
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の子ども・子育て支援法(以下「法」という。)附則第十五条第三項第一号に規定する子ども・子育て支援給付に要する費用及び同項第二号に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法附則第十五条第三項第一号に規定する子ども・子育て支援給付に要する費用及び同項第二号に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
正式条文
子ども・子育て支援臨時交付金の額を算定する場合及び子ども・子育て支援臨時交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
正式条文
法附則第十五条第三項の規定により各都道府県に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に一.〇〇一一〇八七を乗じて得た額とする。
一 当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとの第二項第一号の算式中(A+B+C+D)/4の合算額
二 法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額 算式 Bn×25,700円×6に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 当該都道府県の区域内の市町村ごとの第2項第2号の算式中Aの合算額 B1 「子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる基礎数値等について(照会)」(令和2年1月20日付総務省自治財政局交付税課長、内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)事務連絡。以下「基礎数値等調査」という。)に基づいて報告された「07 施設等利用給付(都道府県立)」の「施設等利用給付」の「給付対象児童数」(以下「施設等利用給付対象子ども数(都道府県立)」という。)のうち「第1号認定」の「新制度未移行幼稚園」の数 B2 施設等利用給付対象子ども数(都道府県立)のうち「第1号認定」の「特別支援学校」の数 B3 施設等利用給付対象子ども数(都道府県立)のうち「第2号認定」の「新制度未移行幼稚園」の数 B4 施設等利用給付対象子ども数(都道府県立)のうち「第2号認定」の「特別支援学校」の数 B5 施設等利用給付対象子ども数(都道府県立)のうち「第3号認定」の「新制度未移行幼稚園」の数 B6 施設等利用給付対象子ども数(都道府県立)のうち「第3号認定」の「特別支援学校」の数 C 当該都道府県の区域内の市町村ごとの学校基本調査規則によって調査した令和元年5月1日現在における私立幼稚園(新制度移行分除く)の在籍人員数の合計数
三 当該都道府県の区域内の市町村ごとの第二項第三号の算式によって算定した額の合算額
法附則第十五条第三項の規定により各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に一.〇〇一一〇八七を乗じて得た額とする。
一 法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める教育・保育給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式により算定した額 算式 (A+B+C+D)/4+E+F+G+H (A+B+C+D)/4に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 次の算式によって算定した額 算式 a×bn/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、a×bn/c×αn×6に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 基礎数値等調査に基づいて報告された「02 教育保育給付(1号・私立)」の「令和元年10月1日時点児童数」の数 b1 基礎数値等調査に基づいて報告された「02 教育保育給付(1号・私立)」の「平成31年4月1日時点所得階層ごと児童数」(以下「1号認定子ども数(私立)」という。)のうち「第1階層」の数(aが1以上かつ1号認定子ども数(私立)が0のときは、総務大臣が通知した数とする。算式の符号Aの算式の符号中b2からb19まで及びcにおいて同じ。) b2 1号認定子ども数(私立)のうち「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b3 1号認定子ども数(私立)のうち「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b4 1号認定子ども数(私立)のうち「第2階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b5 1号認定子ども数(私立)のうち「第2階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等」の数 b6 1号認定子ども数(私立)のうち「第2階層」の「第3子以降」の「ひとり親世帯等以外」の数 b7 1号認定子ども数(私立)のうち「第2階層」の「第3子以降」の「ひとり親世帯等」の数 b8 1号認定子ども数(私立)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b9 1号認定子ども数(私立)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b10 1号認定子ども数(私立)のうち「第3階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b11 1号認定子ども数(私立)のうち「第3階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等」の数 b12 1号認定子ども数(私立)のうち「第3階層」の「第3子以降」の「ひとり親世帯等以外」の数 b13 1号認定子ども数(私立)のうち「第3階層」の「第3子以降」の「ひとり親世帯等」の数 b14 1号認定子ども数(私立)のうち「第4階層」の「第1子」の数 b15 1号認定子ども数(私立)のうち「第4階層」の「第2子」の数 b16 1号認定子ども数(私立)のうち「第4階層」の「第3子以降」の数 b17 1号認定子ども数(私立)のうち「第5階層」の「第1子」の数 b18 1号認定子ども数(私立)のうち「第5階層」の「第2子」の数 b19 1号認定子ども数(私立)のうち「第5階層」の「第3子以降」の数 c 1号認定子ども数(私立)のうち「合計」の数 αn 別表第一に定める月額単価 B 次の算式によって算定した額 算式 a×bn/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、a×bn/c×αn×6に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 基礎数値等調査に基づいて報告された「04―1 教育保育給付(2号・4歳以上・私立)」の「令和元年10月1日時点児童数」の数 b1 基礎数値等調査に基づいて報告された「04―1 教育保育給付(2号・4歳以上・私立)」の「平成31年4月1日時点所得階層ごと児童数」(以下「2号認定子ども数(4歳以上・私立)」という。)の「保育標準時間」(以下「2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)」という。)のうち「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数(aが1以上かつ2号認定子ども数(4歳以上・私立)が0のときは、総務大臣が通知した数とする。算式の符号Bの算式の符号中b2からb34まで及びcにおいて同じ。) b2 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b3 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b4 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第3階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b5 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b6 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b7 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b8 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円以上世帯」の「第1子」の数 b9 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円以上世帯」の「第2子」の数 b10 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第5階層」の「第1子」の数 b11 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第5階層」の「第2子」の数 b12 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第6階層」の「第1子」の数 b13 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第6階層」の「第2子」の数 b14 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第7階層」の「第1子」の数 b15 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第7階層」の「第2子」の数 b16 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第8階層」の「第1子」の数 b17 2号認定子ども数(4歳以上・私立・標準時間)のうち「第8階層」の「第2子」の数 b18 2号認定子ども数(4歳以上・私立)の「保育短時間」(以下「2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)」という。)のうち「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b19 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b20 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b21 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第3階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b22 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b23 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b24 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b25 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円以上世帯」の「第1子」の数 b26 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円以上世帯」の「第2子」の数 b27 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第5階層」の「第1子」の数 b28 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第5階層」の「第2子」の数 b29 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第6階層」の「第1子」の数 b30 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第6階層」の「第2子」の数 b31 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第7階層」の「第1子」の数 b32 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第7階層」の「第2子」の数 b33 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第8階層」の「第1子」の数 b34 2号認定子ども数(4歳以上・私立・短時間)のうち「第8階層」の「第2子」の数 c 2号認定子ども数(4歳以上・私立)のうち「合計」の数 αn 別表第二のア欄に定める月額単価 C 次の算式によって算定した額 算式 a×bn/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、a×bn/c×αn×6に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 基礎数値等調査に基づいて報告された「04―2 教育保育給付(2号・3歳・私立)」の「令和元年10月1日時点児童数」の数 b1 基礎数値等調査に基づいて報告された「04―2 教育保育給付(2号・3歳・私立)」の「平成31年4月1日時点所得階層ごと児童数」(以下「2号認定子ども数(3歳・私立)」という。)の「保育標準時間」(以下「2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)」という。)のうち「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数(aが1以上かつ2号認定子ども数(3歳・私立)が0のときは、総務大臣が通知した数とする。算式の符号Cの算式の符号中b2からb34まで及びcにおいて同じ。) b2 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b3 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b4 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第3階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b5 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b6 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b7 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b8 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円以上世帯」の「第1子」の数 b9 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円以上世帯」の「第2子」の数 b10 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第5階層」の「第1子」の数 b11 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第5階層」の「第2子」の数 b12 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第6階層」の「第1子」の数 b13 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第6階層」の「第2子」の数 b14 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第7階層」の「第1子」の数 b15 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第7階層」の「第2子」の数 b16 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第8階層」の「第1子」の数 b17 2号認定子ども数(3歳・私立・標準時間)のうち「第8階層」の「第2子」の数 b18 2号認定子ども数(3歳・私立)の「保育短時間」(以下「2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)」という。)のうち「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b19 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b20 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b21 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第3階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b22 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円未満」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b23 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円未満」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b24 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円未満」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b25 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円以上」の「第1子」の数 b26 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円以上」の「第2子」の数 b27 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第5階層」の「第1子」の数 b28 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第5階層」の「第2子」の数 b29 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第6階層」の「第1子」の数 b30 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第6階層」の「第2子」の数 b31 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第7階層」の「第1子」の数 b32 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第7階層」の「第2子」の数 b33 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第8階層」の「第1子」の数 b34 2号認定子ども数(3歳・私立・短時間)のうち「第8階層」の「第2子」の数 c 2号認定子ども数(3歳・私立)のうち「合計」の数 αn 別表第二のイ欄に定める月額単価 D 次の算式によって算定した額 算式 a×b1/c×9,000円×6+a×b2/c×9,000円×6 a×b1/c及びa×b2/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 基礎数値等調査に基づいて報告された「06 教育保育給付(3号・私立)」の「令和元年10月1日時点児童数」の数 b1 基礎数値等調査に基づいて報告された「06 教育保育給付(3号・私立)」の「平成31年4月1日時点所得階層ごと児童数」(以下「3号認定子ども数(私立)」という。)のうち「保育標準時間」の「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数(aが1以上かつ3号認定子ども数(私立)が0のときは、総務大臣が通知した数とする。算式の符号Dの算式の符号中b2及びcにおいて同じ。) b2 3号認定子ども数(私立)のうち「保育短時間」の「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 c 3号認定子ども数(私立)のうち「合計」の数 E 次の算式によって算定した額 算式 a×bn/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、a×bn/c×αn×6に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 基礎数値等調査に基づいて報告された「01―1 教育保育給付(1号・公立)」の「令和元年10月1日時点児童数」の数 b1 基礎数値等調査に基づいて報告された「01―1 教育保育給付(1号・公立)」の「平成31年4月1日時点所得階層ごと児童数」(以下「1号認定子ども数(公立)」という。)のうち「第1階層」の数(aが1以上かつ1号認定子ども数(公立)が0のときは、総務大臣が通知した数とする。算式の符号Eの算式の符号中b2からb19まで及びcにおいて同じ。) b2 1号認定子ども数(公立)のうち「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b3 1号認定子ども数(公立)のうち「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b4 1号認定子ども数(公立)のうち「第2階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b5 1号認定子ども数(公立)のうち「第2階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等」の数 b6 1号認定子ども数(公立)のうち「第2階層」の「第3子以降」の「ひとり親世帯等以外」の数 b7 1号認定子ども数(公立)のうち「第2階層」の「第3子以降」の「ひとり親世帯等」の数 b8 1号認定子ども数(公立)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b9 1号認定子ども数(公立)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b10 1号認定子ども数(公立)のうち「第3階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b11 1号認定子ども数(公立)のうち「第3階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等」の数 b12 1号認定子ども数(公立)のうち「第3階層」の「第3子以降」の「ひとり親世帯等以外」の数 b13 1号認定子ども数(公立)のうち「第3階層」の「第3子以降」の「ひとり親世帯等」の数 b14 1号認定子ども数(公立)のうち「第4階層」の「第1子」の数 b15 1号認定子ども数(公立)のうち「第4階層」の「第2子」の数 b16 1号認定子ども数(公立)のうち「第4階層」の「第3子以降」の数 b17 1号認定子ども数(公立)のうち「第5階層」の「第1子」の数 b18 1号認定子ども数(公立)のうち「第5階層」の「第2子」の数 b19 1号認定子ども数(公立)のうち「第5階層」の「第3子以降」の数 c 1号認定子ども数(公立)のうち「合計」の数 αn 別表第一に定める月額単価 F 次の算式によって算定した額 算式 a×bn/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、a×bn/c×αn×6に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 基礎数値等調査に基づいて報告された「03―1 教育保育給付(2号・4歳以上・公立)」の「令和元年10月1日時点児童数」の数 b1 基礎数値等調査に基づいて報告された「03―1 教育保育給付(2号・4歳以上・公立)」の「平成31年4月1日時点所得階層ごと児童数」(以下「2号認定子ども数(4歳以上・公立)」という。)の「保育標準時間」(以下「2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)」という。)のうち「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数(aが1以上かつ2号認定子ども数(4歳以上・公立)が0のときは、総務大臣が通知した数とする。算式の符号Fの算式の符号中b2からb34まで及びcにおいて同じ。) b2 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b3 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b4 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第3階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b5 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b6 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b7 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b8 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円以上世帯」の「第1子」の数 b9 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円以上世帯」の「第2子」の数 b10 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第5階層」の「第1子」の数 b11 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第5階層」の「第2子」の数 b12 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第6階層」の「第1子」の数 b13 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第6階層」の「第2子」の数 b14 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第7階層」の「第1子」の数 b15 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第7階層」の「第2子」の数 b16 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第8階層」の「第1子」の数 b17 2号認定子ども数(4歳以上・公立・標準時間)のうち「第8階層」の「第2子」の数 b18 2号認定子ども数(4歳以上・公立)の「保育短時間」(以下「2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)」という。)のうち「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b19 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b20 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b21 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第3階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b22 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円未満」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b23 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円未満」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b24 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円未満」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b25 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円以上」の「第1子」の数 b26 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円以上」の「第2子」の数 b27 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第5階層」の「第1子」の数 b28 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第5階層」の「第2子」の数 b29 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第6階層」の「第1子」の数 b30 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第6階層」の「第2子」の数 b31 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第7階層」の「第1子」の数 b32 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第7階層」の「第2子」の数 b33 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第8階層」の「第1子」の数 b34 2号認定子ども数(4歳以上・公立・短時間)のうち「第8階層」の「第2子」の数 c 2号認定子ども数(4歳以上・公立)のうち「合計」の数 αn 別表第二のア欄に定める月額単価 G 次の算式によって算定した額 算式 a×bn/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、a×bn/c×αn×6に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 基礎数値等調査に基づいて報告された「03―2 教育保育給付(2号・3歳・公立)」の「令和元年10月1日時点児童数」の数 b1 基礎数値等調査に基づいて報告された「03―2 教育保育給付(2号・3歳・公立)」の「平成31年4月1日時点所得階層ごと児童数」(以下「2号認定子ども数(3歳・公立)」という。)の「保育標準時間」(以下「2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)」という。)のうち「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数(aが1以上かつ2号認定子ども数(3歳・公立)が0のときは、総務大臣が通知した数とする。算式の符号Gの算式の符号中b2からb34まで及びcにおいて同じ。) b2 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b3 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b4 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第3階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b5 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b6 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b7 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円未満世帯」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b8 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円以上世帯」の「第1子」の数 b9 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第4階層」の「市町村民税所得割課税額57,700円以上世帯」の「第2子」の数 b10 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第5階層」の「第1子」の数 b11 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第5階層」の「第2子」の数 b12 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第6階層」の「第1子」の数 b13 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第6階層」の「第2子」の数 b14 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第7階層」の「第1子」の数 b15 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第7階層」の「第2子」の数 b16 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第8階層」の「第1子」の数 b17 2号認定子ども数(3歳・公立・標準時間)のうち「第8階層」の「第2子」の数 b18 2号認定子ども数(3歳・公立)の「保育短時間」(以下「2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)」という。)のうち「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b19 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b20 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第3階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b21 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第3階層」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b22 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円未満」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b23 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円未満」の「第1子」の「ひとり親世帯等」の数 b24 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円未満」の「第2子」の「ひとり親世帯等以外」の数 b25 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円以上」の「第1子」の数 b26 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第4階層」の「所得割57,700円以上」の「第2子」の数 b27 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第5階層」の「第1子」の数 b28 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第5階層」の「第2子」の数 b29 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第6階層」の「第1子」の数 b30 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第6階層」の「第2子」の数 b31 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第7階層」の「第1子」の数 b32 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第7階層」の「第2子」の数 b33 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第8階層」の「第1子」の数 b34 2号認定子ども数(3歳・公立・短時間)のうち「第8階層」の「第2子」の数 c 2号認定子ども数(3歳・公立)のうち「合計」の数 αn 別表第二のイ欄に定める月額単価 H 次の算式によって算定した額 算式 a×b1/c×9,000円×6+a×b2/c×9,000円×6 a×b1/c及びa×b2/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 基礎数値等調査に基づいて報告された「05―1 教育保育給付(3号・公立)」の「令和元年10月1日時点児童数」の数 b1 基礎数値等調査に基づいて報告された「05―1 教育保育給付(3号・公立)」の「平成31年4月1日時点所得階層ごと児童数」(以下「3号認定子ども数(公立)」という。)のうち「保育標準時間」の「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数(aが1以上かつ3号認定子ども数(公立)が0のときは、総務大臣が通知した数とする。算式の符号Hの算式の符号中b2及びcにおいて同じ。) b2 3号認定子ども数(公立)のうち「保育短時間」の「第2階層」の「第1子」の「ひとり親世帯等以外」の数 c 3号認定子ども数(公立)のうち「合計」の数
二 法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額 算式 Bn×25,700円×6及びC×12,700円に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 次の算式によって算定した額 算式 an×αn×6及びに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a1 基礎数値等調査に基づいて報告された「07 施設等利用給付・地域子ども・子育て支援事業(補足給付)」の「施設等利用給付」の「給付対象児童数」(以下「施設等利用給付対象子ども数」という。)のうち「第1号認定」の「新制度未移行幼稚園」の「私立」の数 a2 施設等利用給付対象子ども数のうち「第1号認定」の「特別支援学校」の「私立」の数 a3 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「新制度未移行幼稚園」の「私立」の数 a4 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「特別支援学校」の「私立」の数 a5 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「預かり保育事業」の数 a6 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「認可外保育施設」の「幼稚園等在籍者」の数 a7 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「認可外保育施設」の「幼稚園等在籍者以外」の数 a8 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「一時預かり事業」の「幼稚園等在籍者」の数 a9 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「一時預かり事業」の「幼稚園等在籍者以外」の数 a10 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「子育て援助活動支援事業」の「幼稚園等在籍者」の数 a11 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「子育て援助活動支援事業」の「幼稚園等在籍者以外」の数 a12 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「病児保育事業」の「幼稚園等在籍者」の数 a13 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「病児保育事業」の「幼稚園等在籍者以外」の数 a14 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「新制度未移行幼稚園」の「私立」の数 a15 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「特別支援学校」の「私立」の数 a16 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「預かり保育事業」の数 a17 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「認可外保育施設」の「幼稚園等在籍者」の数 a18 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「認可外保育施設」の「幼稚園等在籍者以外」の数 a19 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「一時預かり事業」の「幼稚園等在籍者」の数 a20 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「一時預かり事業」の「幼稚園等在籍者以外」の数 a21 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「子育て援助活動支援事業」の「幼稚園等在籍者」の数 a22 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「子育て援助活動支援事業」の「幼稚園等在籍者以外」の数 a23 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「病児保育事業」の「幼稚園等在籍者」の数 a24 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「病児保育事業」の「幼稚園等在籍者以外」の数 αn 別表第三に定める月額単価 B1 施設等利用給付対象子ども数のうち「第1号認定」の「新制度未移行幼稚園」の「公立」の数 B2 施設等利用給付対象子ども数のうち「第1号認定」の「特別支援学校」の「公立」の数 B3 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「新制度未移行幼稚園」の「公立」の数 B4 施設等利用給付対象子ども数のうち「第2号認定」の「特別支援学校」の「公立」の数 B5 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「新制度未移行幼稚園」の「公立」の数 B6 施設等利用給付対象子ども数のうち「第3号認定」の「特別支援学校」の「公立」の数 C 当該市町村の学校基本調査規則によって調査した令和元年5月1日現在における私立幼稚園(新制度移行分除く)の在籍人員数
三 法附則第十五条第三項第二号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額 算式 A×3,100円×6/3 A×3,100円×6及びA×3,100円×6/3に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 基礎数値等調査に基づいて報告された「07 施設等利用給付・地域子ども・子育て支援事業(補足給付)」の「補足給付事業」の「支給対象児童数」の数
法附則第十五条第三項の場合において、各都道府県及び各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の総額と各都道府県及び各市町村について第一項及び第二項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を第一項及び第二項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
正式条文
総務大臣は、子ども・子育て支援臨時交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を減少する必要が生じたときは、当該減少すべき額を返還させることができる。