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閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令

閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年大蔵省令第三十五号

OVERVIEW

閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十九年大蔵省令第三十五号
公布日
19540524
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令の現行条文

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正式条文

閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下「令」という。)第二条第二項第二号に規定する債務は、閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の営業所(以下「在外店舗」という。)に係る債務であつて、金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出され、且つ、令第二条第二項第二号に掲げる者が所持する未払送金為替に係る債務のうち、国を債権者とする債務及び閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第一号。以下「共同省令」という。)第一条の二の規定による催告に基き債権者が閉鎖機関の在外店舗において債権の弁済を受けることを申し出た債務以外の債務とする。

正式条文

令第二条第二項第三号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、本邦内に住所を有する者を債権者とする預金に係るもののうち、左に掲げるものとする。

一 ビルマ、フイリツピン、華北、蒙彊、華中又は華南(香港及び海南島を含む。以下同じ。)に居住した本邦人(現地応召者を含む。)が、その本邦内にある家族の生活費に充てるため、昭和二十年二月二十四日以降、送金に代えてこれらの地域において預け入れた預金に基き本邦において発行された現地通貨表示の預金通帳に係る預金

二 華北、蒙彊、華中、華南又は南方地域に居住した本邦人(現地応召者を含む。)が、その本邦内にある家族に払出を受けさせるため、これらの地域において保有する現地通貨表示の預金のうち、当該預金の設定銀行から別除整理の取扱を受けたもの

三 華北、蒙彊、華中又は華南における現地応召者が、その本邦内にある家族の生計費に充てるため、昭和二十年四月二十八日以降、送金に代えてこれらの地域において預け入れた預金に基き本邦において設けられた外貨表示の特別預金

正式条文

令第二条第二項第四号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、令第二条第二項第二号に掲げる者を債権者とする預金その他の金融業務上の債務のうち、左に掲げるものとする。 但し、前二条に掲げる債務及び共同省令第一条の二の規定による催告に基き債権者が閉鎖機関の在外店舗において債権の弁済を受けることを申し出たものを除く。

一 預金及びその利息。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 華北、蒙彊、華中、華南又は南方地域から本邦に向けて送金した者が、送金の条件として、これらの地域に在る閉鎖機関の在外店舗に預け入れた現地通貨表示の特別措置預金 ロ 国を債権者とする預金 ハ 日本銀行と閉鎖機関との代理店契約に基く預金 ニ 外資金庫を債務者とする預金

二 貯金及びその利息

三 定期積金給付金

四 金銭信託及びその受益者配当金

五 金融機関の本邦外に在る店舗に向けて振り出された送金為替ただし、国を債権者とするものを除く。

六 前各号に掲げるものの外、これらに準ずる金融業務上の債務

正式条文

令第二条第二項第五号に規定する債権は、閉鎖機関の在外店舗に係る債権であつて、同号に掲げる者に対する預金その他の金融業務上の債権のうち、前条各号に掲げるものとする。

正式条文

令第二条第二項第六号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、同号に掲げる債権の債務者に対して負う債務のうち、閉鎖機関の在外店舗が発行した社債に係る債務以外の債務とする。

正式条文

令第二条第二項第七号に規定する債権は、閉鎖機関の在外店舗に係る債権であつて、令第二条第二項第二号から第四号までに規定する債務の債権者に対して有する債権のうち、閉鎖機関の在外店舗又は同項第二号ハに規定する在外会社が発行した社債に係る債権以外の債権とする。

正式条文

令第二条第二項第八号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、その理事、取締役、監事、監査役、清算人その他の役員又は従業員で本邦内に住所を有する者を債権者とする債務のうち、左に掲げるものとする。

一 給料及び賃金並びに定期に支給する手当及び賞与の債務

二 強制貯蓄金、保証金又は給与の中から積み立てられた積立金を返還する債務

三 退職金、年金、解雇手当、雇止手当、閉鎖機関の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償並びに臨時に支給する賞与の債務

四 前各号に掲げるもののほか、委任又は雇用関係に基いて生じた債務

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年大蔵省令第三十五号」です。

「閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540524 です。

「閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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