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閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令

閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年大蔵省令第百十一号

OVERVIEW

閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十三年大蔵省令第百十一号
公布日
19481222
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令の現行条文

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正式条文

閉鎖機関が閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第一号)第一条、第一条の二、第一条の三及び第二条の規定によつて除斥されなかつた国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権(以下「国内債権」という。)の全部を弁済した後において、なお財産が残つているときは、当該国内債権(財務大臣の指定するものを除く。)については、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下「令」という。)第十八条ただし書の規定に基き、令第三条第一項にいう指定日(ただし、旧昭和二十年大蔵、外務、内務、司法省令第一号別表に掲げる機関については、令附則第六項の規定により読み替えられた日をいう。)以後においても、従前の約定利息(特殊清算人が財務大臣の承認を受けて別に定める場合においては、その定める利息)を付するものとする。

国内債権を完済する以前において、その全部を弁済した後なお財産が残ることが明らかとなつたときは、特殊清算人は、前項の規定にかかわらず、財務大臣の承認を得て、当該国内債権について、前項に規定する利息を付することができる。

正式条文

前条に規定する利息の債権は、国内債権の次に、当該利息の元本である国内債権の順位に従い、これを弁済する。

閉鎖機関の債務の弁済に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号)第四条第三項及び第六条の規定は、前項の場合に、これを準用する。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年大蔵省令第百十一号」です。

「閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19481222 です。

「閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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