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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年政令第二百八十号

OVERVIEW

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十六年政令第二百八十号
公布日
20040915
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める公共の用に供する飛行場は、次の飛行場とする。

一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けた空港等(同条第三項に規定する公共の用に供するものに限り、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港を除く。)であって、現に供用されているもの(専ら回転翼航空機の利用の用に供するものを除く。)

二 自衛隊の設置する飛行場であって、航空法第五十六条の四第一項の規定により公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のあるもの

正式条文

法第十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

国土交通大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 請求額及びその明細

三 損失の発生した日時又は期間

四 損失の発生した区域又は場所

五 損失の内容

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年政令第二百八十号」です。

「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040915 です。

「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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