AI STUDY DIGITAL LAW

監察に関する規則

監察に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年国家公安委員会規則第二号

OVERVIEW

監察に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十二年国家公安委員会規則第二号
公布日
20000125
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

監察に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この規則は、警察の能率的な運営及びその規律の保持に資するため、警察庁及び都道府県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。

正式条文

警察庁長官、警視総監及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。)は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成しなければならない。

監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 監察の種類

二 監察の実施項目

三 監察の対象とする部署

四 監察の時期

監察実施計画を作成したときは、警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、速やかに、これを報告しなければならない。

正式条文

監察は、監察実施計画に従い実施するほか、監察実施者が警察の能率的な運営又はその規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。

正式条文

監察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 厳正かつ公平を旨とすること。

二 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。

三 関係者の人権に配慮すること。

四 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

正式条文

警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。

正式条文

監察実施者は、監察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

監察に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「監察に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年国家公安委員会規則第二号」です。

「監察に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000125 です。

「監察に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ