この規則は、警察の能率的な運営及びその規律の保持に資するため、警察庁及び都道府県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。
監察に関する規則の現行条文
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第一条
第二条
警察庁長官、警視総監及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。)は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成しなければならない。
監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 監察の種類
二 監察の実施項目
三 監察の対象とする部署
四 監察の時期
監察実施計画を作成したときは、警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、速やかに、これを報告しなければならない。
第三条
監察は、監察実施計画に従い実施するほか、監察実施者が警察の能率的な運営又はその規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。
第四条
監察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 厳正かつ公平を旨とすること。
二 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
三 関係者の人権に配慮すること。
四 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。
第五条
警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。
第六条
監察実施者は、監察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。