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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号

OVERVIEW

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号
公布日
20131206
収録条
14条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の現行条文

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正式条文

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験(以下「試験」という。)は、筆記試験とする。

試験は、核燃料取扱主任者の職務を行うに必要な専門的知識及び経験を有するかどうかを判定することを目的とする。

試験は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 核燃料物質の化学的性質及び物理的性質

二 核燃料物質の取扱いに関する技術

三 放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術

四 核燃料物質に関する法令

次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項及び試験の合格者の氏名は、官報で公告するものとする。

この規則の施行の際現に交付されている法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状は、この規則による改正後の核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則別記様式第二の核燃料取扱主任者免状とみなす。

正式条文

試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一 戸籍抄本、住民票の写し(本籍地(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)又はこれらに類する書類であって地方公共団体の機関が発行したもの

二 顔写真(受験申込み前一年以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの(縁無しのものに限る。)で、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)

三 第一種放射線取扱主任者試験合格者にあっては、放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状又は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十五条の二の放射線取扱主任者試験合格証(第一種放射線取扱主任者試験に係るものに限る。)の写し

四 認定課程を修了した者にあっては、当該認定課程の修了証明書及び修得単位証明書

正式条文

法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状(次条及び第六条において「免状」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。

正式条文

免状を喪失し、又は汚損した者であって、その再交付を受けようとするものは、別記様式第三による核燃料取扱主任者免状再交付申請書に、第三条第一号に規定する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

免状を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。

免状を喪失した者で第一項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。

正式条文

法第二十二条の三第三項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。

正式条文

原子力規制委員会は、第一条第四項第二号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第二項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。

正式条文

前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第四による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一 教員組織に関する事項

二 授業科目及び授業の方法に関する事項

三 成績評価基準に関する事項

四 前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

五 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

正式条文

原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があった課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 教員組織に関する事項

二 授業科目及び授業の方法に関する事項

三 成績評価基準に関する事項

四 前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

五 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

正式条文

第七条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第八条の申請書及び書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第五による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

正式条文

原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

正式条文

認定課程設置者は、その認定課程が認定基準に適合しているかどうかについて、五年ごとに、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

正式条文

原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

正式条文

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 第七条の規定による認定をしたとき。

二 前条の規定により認定を取り消したとき。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号」です。

「核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20131206 です。

「核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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