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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年政令第三百三号

OVERVIEW

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十八年政令第三百三号
公布日
20060921
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令の現行条文

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正式条文

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。

この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

正式条文

合議制の機関は、委員三人以上をもって組織するものとする。

正式条文

委員は、人格が高潔であって、合議制の機関の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。)に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。

正式条文

委員の任期は、一年以上三年を超えない範囲内とし、再任されることを妨げないものとする。

正式条文

委員は、独立してその職権を行うものとする。

正式条文

委員は、合議制の機関により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする。

正式条文

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとする。 その職を退いた後も同様とするものとする。

委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないものとする。

正式条文

合議制の機関に委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを定めるものとする。

委員長は、会務を総理し、合議制の機関を代表するものとする。

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理するものとする。

正式条文

合議制の機関に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができるものとする。

専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。

正式条文

合議制の機関は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。

部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名するものとする。

部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任するものとする。

部会長は、当該部会の事務を掌理するものとする。

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理するものとする。

正式条文

合議制の機関の会議は、委員長が招集するものとする。

合議制の機関は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないものとする。

合議制の機関の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。

前三項の規定は、部会の議事について準用するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年政令第三百三号」です。

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060921 です。

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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