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国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年法律第百六十七号

OVERVIEW

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十一年法律第百六十七号
公布日
19560702
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の現行条文

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正式条文

政府は、国際金融公社(以下「公社」という。)に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が九億九千六百八十四万円に相当する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。

前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千二百七十七万七千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、三千五十一万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千三百七十三万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、六千百三十八万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千百三十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、五億六千百十八万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

正式条文

政府は、前条第五項から第七項までの規定により公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。

前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「国際金融公社」と読み替えるものとする。

正式条文

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第四条第九項の規定による公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

正式条文

附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年法律第百六十七号」です。

「国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19560702 です。

「国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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