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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令

恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十四年総理府令第四十二号

OVERVIEW

恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十四年総理府令第四十二号
公布日
19790926
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則その他恩給に関する法令を含む。以下「恩給に関する法令」という。)の規定に基づき恩給の年額を職権により改定すべき恩給で総務大臣の裁定に係るもの(以下「職権により改定すべき恩給」という。)の改定手続等については、この省令の定めるところによる。

正式条文

職権により改定すべき恩給で、その改定を行うこととしている恩給に関する法令(当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した年額改定通知書を受給者に交付する。

正式条文

職権により改定すべき恩給で、施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した恩給証書を交付する。

正式条文

恩給に関する法令の規定に基づき恩給の年額を改定することとしている日以後新たに給与が始まる恩給で、施行日前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、その訂正年額を受給者に通知する。

正式条文

職権により改定すべき恩給の改定手続で、この省令に別段の定めのない事項については、恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)及び恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の定める例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十四年総理府令第四十二号」です。

「恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19790926 です。

「恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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