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道路交通事業抵当法施行規則

道路交通事業抵当法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年運輸省・建設省令第五号

OVERVIEW

道路交通事業抵当法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年運輸省・建設省令第五号
公布日
19520815
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

道路交通事業抵当法施行規則の現行条文

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正式条文

道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号。以下「法」という。)第二条の規定による事業単位の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した事業単位認定申請書を、自動車道事業に係るものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつては事業の当該部分に関する土地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。 この場合において、自動車道事業に係るもの以外のものであつてその事業の当該部分に関する土地が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、事業の当該部分の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

一 氏名又は名称及び住所

二 当該事業単位につき、法第十二条各号に掲げる事項

三 当該事業単位の主たる事務所及び営業所の名称並びに位置

四 当該事業単位が当該事業の全部であるかどうかの別

五 当該事業単位が当該事業の一部であるときは、次条の基準に適合することの説明

当該事業単位が路線を定める事業又は特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の一部に係るものであるときは、前項の申請書に当該事業単位の路線又は運行系統に関する次に掲げる事項及びその他の路線又は運行系統との関係を明示した路線図又は運行系統図を添付しなければならない。

一 起点及び終点の地名及び地番

二 主たる経過地

この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

国土交通大臣又は地方運輸局長は、前条に規定する申請書を受理した場合においてその申請が次の各号の基準に適合していると認めるときは、事業単位の認定をするものとする。

一 事業の当該部分の用に供する事業用自動車及び主要な施設がその他の部分に共用されないこと。

二 事業の当該部分の路線、事業区域、営業区域、運行系統又は一般自動車ターミナルが独立性を有するものであること。

三 事業の当該部分の分離によつて、当該事業に属する路線又は事業区域における輸送需要に対し適切でない状態が生ずるおそれがないこと。

正式条文

国土交通大臣又は地方運輸局長は、事業単位の認定をしたときは、申請者に別記様式による事業単位認定書を交付しなければならない。

国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の事業単位認定書を交付した者に対して、申請により事業単位認定証明書を交付することができる。

正式条文

地方運輸局長は、第一条に規定する申請書を受理した場合において、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、関係地方運輸局長に商議しなければならない。

正式条文

事業者は、事業財団の分割又は事業財団の表示の変更の登記をしようとするときは、事業単位の変更の認定を申請することができる。

前項の申請の場合には、前四条の規定を準用する。

正式条文

法第十八条第一項の規定により免許又は許可に基づく権利義務を承継した者は、次に掲げる事項を記載した事業承継届出書を、当該事業の種類ごとに作成し、当該事業についての免許又は許可に関する権限を有する行政庁に速やかに提出しなければならない。

一 承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所

二 承継した事業の種類並びに路線、事業区域、営業区域、運行系統、一般自動車ターミナルの名称及び位置又は利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点

三 代金の額

四 代金を納付した時期

法第十八条第二項に規定する事業の休止期間の指定を受けようとする者にあつては、前項の届出書に同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。

一 休止しようとする路線又は事業区域

二 休止期間

三 休止を必要とする理由

第一項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

一 売却許可決定の正本の写し

二 買受人が現に一般旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル事業又は第二種貨物利用運送事業を経営する者でないときは、それぞれ道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六条第一項第十号、第十一号、第十二号若しくは第十三号に規定する書類、貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条第六号、第七号若しくは第八号に規定する書類、自動車道事業規則(昭和二十六年運輸、建設省令第二号)第四条第二項第九号、第十号、第十一号若しくは第十二号に規定する書類、自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第一条第一項第四号、第五号若しくは第六号に規定する書類又は貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第十九条第一項第四号、第五号若しくは第六号に規定する書類

三 買受人が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七条各号、同法第四十九条第二項各号、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五条各号、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第五条各号又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十二条各号に該当しない旨を証する書類

四 路線を定める事業又は特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業にあつては、路線図(事業の一部を休止しようとする場合は、休止しようとする路線を明示した路線図)又は運行系統図

正式条文

地方運輸局長は、次に掲げる場合には、その旨を速やかに国土交通大臣に報告しなければならない。

一 第三条に規定する事業単位認定書を交付したとき。

二 第六条に規定する事業承継届出書を受理したとき。

三 法第十四条第一項に規定する免許若しくは許可の取消しを行い又は免許若しくは許可の失効があつたとき。

四 法第十八条第一項に規定する免許又は許可の取消しを行つたとき。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

道路交通事業抵当法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「道路交通事業抵当法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年運輸省・建設省令第五号」です。

「道路交通事業抵当法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520815 です。

「道路交通事業抵当法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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