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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年文部科学省令第二十九号

OVERVIEW

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年文部科学省令第二十九号
公布日
20080916
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により教科用図書発行者が行う検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供は、文部科学大臣が定める種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。第三条において同じ。)について、光ディスクその他これに準ずる物を交付する方法又は電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法により行うものとする。

前項に定めるもののほか、教科用図書発行者が提供する電磁的記録の方式その他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。

正式条文

法第五条第二項の規定により文部科学大臣等が行う電磁的記録の提供は、光ディスクその他これに準ずる物を交付する方法又は電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法により文部科学大臣が定める基準に適合する者に対して行うものとする。

前項に定めるもののほか、文部科学大臣等が提供する電磁的記録の方式その他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。

正式条文

法第十二条第二項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目ごとに転学後において使用する教科用特定図書等が転学前に給与を受けた教科用特定図書等と異なる場合とする。

正式条文

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号。以下「令」という。)第二条の規定により実施機関(令第一条第一項に規定する実施機関をいう。次項において同じ。)の作成する受領報告書(次項において「受領報告書」という。)及び受領証明書(以下「受領証明書」という。)は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならない。

実施機関は、前項の規定により作成した受領報告書及び受領証明書を、前期用の教科用特定図書等(四月一日から四月十五日までに受領した教科用特定図書等(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあっては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用特定図書等(九月一日から九月十五日までに受領した教科用特定図書等(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)及び前期転学用の教科用特定図書等(四月一日から八月三十一日までに受領した教科用特定図書等(前期用の教科用特定図書等を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあってはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用特定図書等(九月一日から二月末日までに受領した教科用特定図書等(後期用の教科用特定図書等を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあっては毎年度三月十日までに、それぞれ提出又は交付しなければならない。

正式条文

令第三条の規定により教科用特定図書等発行者の作成する納入冊数集計表(次条第二項において「納入冊数集計表」という。)は、別に定める様式により作成し、前期用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度五月十五日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等に係るものにあってはそれぞれ毎年度十月十五日までに、後期転学用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度三月二十日までに、それぞれこれを提出しなければならない。

正式条文

令第四条第一項の規定により都道府県の教育委員会の作成する受領冊数集計報告書(次項において「受領冊数集計報告書」という。)は、別に定める様式により作成しなければならない。

令第四条第二項の規定により都道府県の教育委員会が受領冊数集計報告書を提出し並びに納入冊数集計表及び受領証明書を返付するに当たっては、受領冊数集計報告書及び納入冊数集計表に同項の規定による確認をした旨をそれぞれ記載し、前期用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等に係るものにあってはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度三月二十五日までに、それぞれ提出又は返付しなければならない。

正式条文

令第五条第一項の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式により作成しなければならない。

令第五条第一項の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度三月十日までに、それぞれこれをしなければならない。

令第五条第二項の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度三月二十五日までに、それぞれこれをしなければならない。

正式条文

市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校の長は、標準教科用特定図書等需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

正式条文

都道府県の教育委員会は、前条の標準教科用特定図書等需要票に基づき、標準教科用特定図書等需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、文部科学大臣に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年文部科学省令第二十九号」です。

「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080916 です。

「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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