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ARTICLES学校教員統計調査規則の現行条文
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正式条文
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である学校教員統計を作成するための調査(以下「学校教員統計調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号。以下「令」という。)第四条第一項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
正式条文
学校教員統計調査は、学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする。
正式条文
この省令で「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。)、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び実習助手並びに専修学校及び各種学校の教員をいう。
正式条文
学校教員統計調査は、文部科学大臣が指定した学校及び教員について次の区分の全部又は一部について行う。
前項の規定により、学校及び教員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校及び調査区分を指定する。
令別表第三の第三欄第一号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が選定すべき報告義務者は、次条第一項第二号の事項について公立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)の設置する学校を含む。)並びに私立の幼稚園、高等学校、専修学校及び各種学校に係る者とする。
都道府県の教育委員会は、報告義務者を選定した場合には、第二項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。
調査実施の年度及び時期については、文部科学大臣がこれを指定する。
第三条の規定による改正前の学校教員統計調査規則第十条第一項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
正式条文
学校教員統計調査は、前条第一項の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
一 学校調査 1 学校の名称、種別及び所在地 2 学校の特性 3 性別年齢別職名別教員数
二 教員個人調査 1 学校の名称、種別及び所在地 2 学校の特性 3 性別、年齢及び職名 4 履歴、資格、職務及び給与に関する事項
三 教員異動調査 1 学校の名称、種別及び所在地 2 学校の特性 3 採用、転入、離職又は転出の別 4 性別、年齢及び職名 5 履歴及び資格に関する事項
前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
正式条文
学校の長は、前条第一項各号に掲げる事項について、次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
一 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園の長は、前条第一項第一号、第二号及び第三号の事項
二 特別支援学校、大学及び高等専門学校の長は、前条第一項第二号及び第三号の事項
三 専修学校及び各種学校の長は、前条第一項第二号の事項
前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。
一 国立の学校(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校を含む。)の長並びに公立の大学(公立大学法人の設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)並びに私立の大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
二 都道府県立の学校(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。次条第一項において同じ。)及び私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。
三 前二号に掲げる学校以外の学校の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。
正式条文
令別表第三の第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき学校は、都道府県立の学校及び私立の学校とする。
令別表第三の第四欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき学校は、市町村立の学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。)とする。
正式条文
令別表第三の第三欄第十一号に規定する文部科学大臣に対する調査票、集計表その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
正式条文
文部科学大臣は、調査票及び集計表の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての学校教員統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。 ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
正式条文
文部科学大臣は、調査票及び集計表にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。
都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。