AI STUDY DIGITAL LAW

日本学術会議傍聴規則

日本学術会議傍聴規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十一年日本学術会議規則第一号

OVERVIEW

日本学術会議傍聴規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和六十一年日本学術会議規則第一号
公布日
19860426
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

日本学術会議傍聴規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

日本学術会議の総会の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。

正式条文

傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、その氏名、所属及び連絡先を登録しなければならない。

正式条文

凶器その他危険な物を持つている者、酒気を帯びている者その他議事の運営に支障を及ぼすと認められる者は、傍聴することができない。

正式条文

傍聴人は、議場に入ることができない。

正式条文

傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

一 飲食又は喫煙をしないこと。

二 みだりに傍聴席を離れないこと。

三 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

四 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。

正式条文

傍聴人は、公開しないこととする議決があつたときは、速やかに退席しなければならない。

正式条文

傍聴人は、事務局係員の指示に従わなければならない。

正式条文

傍聴人がこの規則に違反したときは、退席させられることがある。

正式条文

議長は、議事の運営上必要があると認めるときは、傍聴、撮影又は録音を制限することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本学術会議傍聴規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本学術会議傍聴規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十一年日本学術会議規則第一号」です。

「日本学術会議傍聴規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19860426 です。

「日本学術会議傍聴規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ