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地方財政審議会令

地方財政審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第二百六十八号

OVERVIEW

地方財政審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第二百六十八号
公布日
20000607
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方財政審議会令の現行条文

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正式条文

地方財政審議会(以下「審議会」という。)は、総務省設置法第九条に規定するもののほか、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第二条第五項、第二十一条第五項及び第二十八条第四項並びに地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の二の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

正式条文

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

特別委員は、次に掲げる者のうちから、総務大臣が任命する。

一 学識経験のある者

二 地方公共団体の職員

三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合の組合員を代表する者

特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

特別委員は、非常勤とする。

審議会は、総務省設置法第九条に定める事務及び第一条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方財政法施行令附則第三条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

正式条文

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)は、総務大臣が指名する。

前条第二項第三号に掲げる特別委員は、地方公務員共済組合分科会に属する。

分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

固定資産評価分科会は、第三条第一項の表固定資産評価分科会の項に定める事務をつかさどるほか、地方税法附則第十七条の二第九項の規定により読み替えて適用される同法第三百八十八条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

正式条文

審議会に、幹事を置く。

幹事は、関係行政機関の職員のうちから、総務大臣が任命する。

幹事は、地方公務員共済組合分科会の所掌事務又は固定資産評価分科会の所掌事務のうち、総務大臣が指定するものについて、委員及び特別委員を補佐する。

幹事は、非常勤とする。

正式条文

審議会は、委員三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

審議会の議事は、委員三人以上の同意をもって決する。

分科会は、その分科会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

分科会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。

正式条文

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

正式条文

審議会の庶務は、総務省自治財政局財政課において総括し、及び処理する。 ただし、地方公務員共済組合分科会の庶務は総務省自治行政局公務員部福利課において、固定資産評価分科会の庶務は総務省自治税務局固定資産税課において、それぞれ処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地方財政審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方財政審議会令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第二百六十八号」です。

「地方財政審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000607 です。

「地方財政審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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