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犯罪統計規則

犯罪統計規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年国家公安委員会規則第四号

OVERVIEW

犯罪統計規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和四十年国家公安委員会規則第四号
公布日
19650916
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

犯罪統計規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、犯罪統計の正確かつ迅速な作成およびその効率的な運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

正式条文

犯罪統計は、警察庁長官(以下「長官」という。)の定める犯罪統計原票(以下「原票」という。)または犯罪統計調査票(以下「調査票」という。)に基づき作成するものとする。

正式条文

都道府県警察は、犯罪と思料される事件を認知し、若しくは検挙したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、長官の定めるところにより、速やかに原票を作成し、その内容を電子情報処理組織を使用して警察庁へ報告しなければならない。

関東管区警察局は、犯罪と思料される事件を認知し、又は検挙したときは、原票の作成及び警察庁への報告を関係都道府県警察に依頼しなければならない。

都道府県警察は、第1項の規定による原票のほか、長官が臨時に特別の調査事項に関し、犯罪統計を作成する必要があると認めて指示したときは、速やかに、その指示に係る調査票を作成し、長官の指示する方法により警察庁へ報告しなければならない。

正式条文

犯罪統計は、長官が定める場合においては、前2条の規定にかかわらず原票又は調査票に基づかないで作成することができる。

正式条文

警察庁は、前3条の規定により作成された犯罪統計を都道府県警察に利用させるために必要な措置を講じるものとする。

正式条文

この規則に定めのあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

犯罪統計規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「犯罪統計規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年国家公安委員会規則第四号」です。

「犯罪統計規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650916 です。

「犯罪統計規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第1条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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