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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号

OVERVIEW

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号
公布日
19990519
収録条
14条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

この府令において「金融業者」、「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条及び第三条に規定する金融業者、金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。

この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 ただし、第三十条から第三十五条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この府令は、会社法の施行の日から施行する。

この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。 ただし、第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

正式条文

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一 借入金その他の何らの名義をもってするを問わず、当該金融業者以外の者が当該金融業者の貸付資金とする目的をもってする社債又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げる約束手形の発行により受け入れた金銭の受入れ

二 次に掲げる金銭の受入れ イ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的会社(同法第二条第四項に規定する資産流動化計画において金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権を流動化の対象としているものに限る。)に対する貸付債権(貸付債権を信託する信託の受益権を含む。以下この号において同じ。)の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特定目的会社がする同法に規定する特定社債券又は特定約束手形の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの ロ 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第八条第二号イに規定する特別目的法人(同号イに規定する譲渡資産のうちに金銭債権又は金銭債権を信託する信託の受益権を含むものに限る。)に対する貸付債権の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特別目的法人がする同号に掲げる有価証券又は同令第八条第四号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの

正式条文

法第三条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする金融会社等は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し一通及び同条第二項の規定による添付書類一部を添付して、その金融会社等の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

正式条文

法第四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 金融会社等を代表する役員の氏名及び住所

二 令第五条に規定する金銭の貸付けに係る審査の業務に従事している者(以下「貸付審査業務従事者」という。)二名以上の氏名

三 金融会社等の種類

四 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の提出の有無

五 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の登録を受けている場合には、同法第五条第一項第二号の登録年月日及び登録番号

六 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けている場合には、同法第八条第一項の許可証を交付した都道府県名、許可証の交付年月日及び許可証の番号

正式条文

法第四条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 別紙様式第二号により作成した貸付審査業務従事者の業務経歴書

二 貸金業法第三条第一項の登録を受けている場合には、同法第五条第二項の規定による通知を受けた登録済通知書の写し

三 質屋営業法第二条第一項の許可を受けている場合には、同法第八条第一項の許可証の写し

法第四条第二項に規定する登記事項証明書は、申請の日前三月以内に作成されたものでなければならない。

正式条文

特定金融会社等が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)は、法第五条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第三号により作成した登録済通知書により行うものとする。

正式条文

管轄財務局長は、その登録をした特定金融会社等に係る特定金融会社等登録簿を当該特定金融会社等の主たる営業所等の住所を管轄する財務局(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

正式条文

財務局長又は福岡財務支局長は、法第六条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

正式条文

特定金融会社等は、法第七条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第五号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類(当該書類が官公署が証明する書類である場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

一 商号若しくは名称又は住所を変更した場合 当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書

二 資本金又は出資の額を変更した場合 当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書

三 特定金融会社等を代表する役員の氏名又は住所に変更があった場合 当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書

四 貸付審査業務従事者に変更があった場合 新たに貸付審査業務従事者となった者の業務経歴書

五 金融会社等の種類に変更があった場合 当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書

六 貸金業法第三条第一項の登録を受けている場合において、同法第五条第一項第二号の貸金業者の登録年月日及び登録番号に変更があった場合 当該変更に係る事項が記載された登録済通知書の写し

七 質屋営業法第二条第一項の許可を受けている場合において、同法第八条第一項の許可証を交付した都道府県名、許可証の交付年月日及び許可証の番号に変更があった場合 当該変更に係る事項が記載された許可証の写し

管轄財務局長は、前項の規定による届出があった場合(法第四条第一項第一号に規定する住所の変更の届出であって管轄財務局長の管轄区域外に特定金融会社等の主たる営業所等の住所を変更するものの届出があった場合を除く。)は、当該届出に係る事項を特定金融会社等登録簿に登録するものとする。

管轄財務局長は、前項の登録をしたときは、別紙様式第六号により作成した登録変更済通知書により、その旨を当該届出者に通知するものとする。

正式条文

管轄財務局長は、前条第一項の規定による届出があった場合(法第四条第一項第一号に規定する住所の変更の届出であって管轄財務局長の管轄区域外に特定金融会社等の主たる営業所等の住所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書及び特定金融会社等登録簿のうち当該特定金融会社等に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の営業所等の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この条において同じ。)に送付するものとする。

前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を特定金融会社等登録簿に登録するものとする。

財務局長は、前項の登録をしたときは、前条第三項の登録変更済通知書により、その旨を当該届出者に通知するものとする。

正式条文

法第八条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第七号により作成した廃止等届出書に、第六条の登録済通知書及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

一 特定金融会社等が合併により消滅した場合 当該特定金融会社等が解散したことが記載された登記事項証明書及び合併契約書の写し

二 特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合 裁判所が当該届出をしようとする者を破産管財人として選任したことを証する書面の写し

三 特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合 清算人に係る登記事項証明書

四 前三号以外の理由により特定金融会社等が法第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合 該当しないこととなったことを証明する書類

第二十八条の規定による改正後の金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則第二条第二号イの規定の適用については、旧特定目的会社及び旧特定目的会社に係る資産流動化計画は、新特定目的会社及び新特定目的会社に係る資産流動化計画とみなす。

正式条文

法第十一条第二項の規定による所在不明者の公告及び法第十三条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

正式条文

特定金融会社等(法第三条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者を含む。以下この条及び第十五条において同じ。)が法第四条第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該特定金融会社等の主たる営業所等の住所を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該特定金融会社等は、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請を受理した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一 当該申請を補正するために要する期間

二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号」です。

「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19990519 です。

「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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