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利率等の表示の年利建て移行に関する政令

利率等の表示の年利建て移行に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年政令第四十八号

OVERVIEW

利率等の表示の年利建て移行に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十五年政令第四十八号
公布日
19700401
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

利率等の表示の年利建て移行に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

次に掲げるものは、利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条に規定する政令で指定するものとする。

一から十まで 略

第二条及び第十四条の規定による改正後の政令の規定並びに第十一条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第八条に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

正式条文

この政令は、公布の日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

利率等の表示の年利建て移行に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「利率等の表示の年利建て移行に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年政令第四十八号」です。

「利率等の表示の年利建て移行に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19700401 です。

「利率等の表示の年利建て移行に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第二十一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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