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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年政令第三百十号

OVERVIEW

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十三年政令第三百十号
公布日
20110930
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下この条において「法」という。)第十八条第二項の規定により平成二十三年度において政府が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)に交付する交付金(次条において「子ども手当事務費交付金」という。)の総額は、子ども手当の事務の処理に要する子ども手当受給者(法第六条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。以下この条において同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が千四百八十七円を基準として定める額に、同年度の十月から二月までの各月末における子ども手当受給者(法第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。)の数の合計数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数を五で除して得た数を乗じて得た額とする。

正式条文

各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 ただし、平成二十三年度において現に要した費用の額を超えることができない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年政令第三百十号」です。

「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110930 です。

「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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