AI STUDY DIGITAL LAW

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年総務省令第七十二号

OVERVIEW

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年総務省令第七十二号
公布日
20150828
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(以下「法」という。)第十九条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

議事録は、書面又は電磁的記録(法第十九条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 海外通信・放送・郵便事業委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二 委員会の議事の経過の要領及びその結果

三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名

四 法第十九条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、当該意見の内容の概要

正式条文

法第十九条第九項の総務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

正式条文

法第十九条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下この条において「機構」という。)は、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。

機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

正式条文

法第二十条第二項第二号の総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

正式条文

法第三十九条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年総務省令第七十二号」です。

「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150828 です。

「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ